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パナソニック ホールディングス(6752)・方針再掲

ESVプランによる大規模買付行為への対応

FY2016に初出。11回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2021。

11記載
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動きの推移
前進継続後退悪化初出FY2016 – FY2017-Q3再掲FY2018-Q2 – FY20212016: 220162017: 320172018: 120182019: 320192020: 120202021: 12021
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2021再掲有価証券報告書

    「当社は、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法、及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    ESVプラン廃止後の法令範囲内での個別対応方針を再確認した。
  2. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。また、取締役会の意見等の表明・開示にあたっては、その内容の客観性を確保するため、社外取締役、社外監査役で構成される独立委員会を設置し、取締役会として意見を諮問するとともに、本委員会の答申を最大限尊重してまいります。」

    ESVプラン廃止後の個別対応として、買付者への情報提供要求、取締役会の意見表明・開示、検討時間の確保および独立委員会の活用を再確認した。
  3. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    ESVプラン廃止後の法令範囲内での個別対応と、取締役会による意見表明・情報開示の方針を再確認した。
  4. FY2019再掲有価証券報告書

    「当社は、当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、およびその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    ESVプラン廃止後の法令範囲内での個別対応と独立委員会の活用を再確認した。
  5. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、およびその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。また、取締役会の意見等の表明・開示にあたっては、その内容の客観性を確保するため、社外取締役、社外監査役で構成される独立委員会を設置し、取締役会として意見を諮問するとともに、本委員会の答申を最大限尊重してまいります。」

    ESVプラン廃止後の個別対応として、情報提供要求、取締役会の意見表明・開示、検討時間の確保、独立委員会の活用を再確認した。
  6. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、およびその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。また、取締役会の意見等の表明・開示にあたっては、その内容の客観性を確保するため、社外取締役、社外監査役で構成される独立委員会を設置し、取締役会として意見を諮問するとともに、本委員会の答申を最大限尊重してまいります。」

    ESVプラン廃止後の個別対応として、情報提供要求、取締役会の意見表明・開示、検討時間の確保、独立委員会の活用を再確認した。
  7. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「今後、当社は、当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、およびその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。また、取締役会の意見等の表明・開示にあたっては、その内容の客観性を確保するため、社外取締役、社外監査役で構成される独立委員会を設置し、取締役会として意見を諮問するとともに、本委員会の答申を最大限尊重してまいります。」

    ESVプラン廃止後の個別対応として、情報提供要求、取締役会の意見表明・開示、検討時間の確保および独立委員会の活用を再確認した。
  8. FY2018-Q1再定義有価証券報告書

    「しかしながら、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見や、買収防衛策を巡る近時の動向、およびコーポレートガバナンス・コードの浸透など、外部の環境変化を注視しつつ慎重に検討した結果、平成28年度末をもって本対応方針を継続せず、廃止することといたしました。今後、当社は、当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、およびその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    ESVプランの廃止後は、買収者への情報提供要求、取締役会の意見表明・開示、検討時間の確保など、法令の範囲内での個別対応へ整理した。
  9. FY2017-Q3削除有価証券報告書

    「当社は平成28年12月22日開催の取締役会において、平成28年度末をもってESVプランを継続せず、廃止することを決定し、同日付で「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)について」を公表しております。」

    従来継続していたESVプランについて、平成28年度末をもって継続せず廃止する決定を記載した。
  10. FY2017-Q1再掲有価証券報告書

    「その後、毎年(平成27年は4月28日)の取締役会においてESVプランの継続を決定し、さらに、平成28年4月開催の取締役会においてもESVプランの継続を決議しました。」

    大規模買付行為への対応方針であるESVプランの継続を再確認した。
  11. FY2016初出有価証券報告書

    「当社は、平成17年4月28日開催の取締役会において、当社株式の大規模な買付行為に関するルール(以下、「大規模買付ルール」)の設定を内容とする対応方針(以下、「ESVプラン」)を決定しました。その後、毎年(平成27年は4月28日)の取締役会においてESVプランの継続を決定し、さらに、平成28年4月開催の取締役会においてもESVプランの継続を決議しました。」

    20%以上の議決権取得を対象に、情報提供・評価期間・必要時の対抗措置を定める方針を継続した。
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