大量買付行為への対応策
FY2016に初出。12回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2021。
- FY2021後退有価証券報告書
「当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対しては、大量買付行為の是非を株主の皆様が判断するために必要な情報の提供と時間の確保を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。」
従来記載されていた20%以上という閾値や独立委員会の具体的手続から、株主判断のための情報・時間の確保と取締役会意見の開示を中心とする一般的な説明へ整理されている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社株式の大量買付を実施しようとする買付者には、大量買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、情報開示を行います。また、買付者から提供された情報について当社取締役会の意見等の開示を行うなど、金融商品取引法、会社法、その他関係法令の範囲内で、適切な措置を講じます。」
大量買付に際して株主判断に必要な情報と取締役会意見を開示する基本方針を再確認している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社株式の大量買付を実施しようとする買付者には、大量買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、情報開示を行います。また、買付者から提供された情報について当社取締役会の意見等の開示を行うなど、金融商品取引法、会社法、その他関係法令の範囲内で、適切な措置を講じます。」
大量買付に際し、株主判断に必要な情報の提供・開示と取締役会意見の開示を行う基本方針を再確認している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社株式の大量買付を実施しようとする買付者には、大量買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、情報開示を行います。また、買付者から提供された情報について当社取締役会の意見等の開示を行うなど、金融商品取引法、会社法、その他関係法令の範囲内で、適切な措置を講じます。」
大量買付に際して、株主判断に必要な情報の提供・開示と取締役会意見の開示を行う基本方針を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社株式の大量買付を実施しようとする買付者には、大量買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、情報開示を行います。また、買付者から提供された情報について当社取締役会の意見等の開示を行うなど、金融商品取引法、会社法、その他関係法令の範囲内で、適切な措置を講じます。」
大量買付に際して株主判断のための情報提供・開示と取締役会意見の開示を行う基本方針を記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「具体的には、当社の発行済株式総数の20%以上となる株式の買付又は公開買付けを実施しようとする買付者には、必要な情報を事前に当社取締役会に提出していただきます。一方、当社取締役会は独立性の高い(ⅰ)当社社外取締役、(ⅱ)社外の有識者のいずれかに該当する委員3名以上で構成される独立委員会を設置し、独立委員会は外部専門家等の助言を独自に得た上、買付内容の検討、株主の皆様への情報開示と当社取締役会による代替案の提示、買付者との交渉等を行います。」
20%以上の大量買付を対象とし、事前情報提出、独立委員会、外部専門家の助言を含む買収防衛策を再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「具体的には、当社の発行済株式総数の20%以上となる株式の買付又は公開買付けを実施しようとする買付者には、必要な情報を事前に当社取締役会に提出していただきます。一方、当社取締役会は独立性の高い(ⅰ)当社社外取締役、(ⅱ)社外の有識者のいずれかに該当する委員3名以上で構成される独立委員会を設置し、独立委員会は外部専門家等の助言を独自に得た上、買付内容の検討、株主の皆様への情報開示と当社取締役会による代替案の提示、買付者との交渉等を行います。」
20%以上の大量買付を対象とし、事前情報提出、独立委員会、外部専門家の助言を含む買収防衛策を再確認している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「具体的には、当社の発行済株式総数の20%以上となる株式の買付又は公開買付けを実施しようとする買付者には、必要な情報を事前に当社取締役会に提出していただきます。一方、当社取締役会は独立性の高い(ⅰ)当社社外取締役、(ⅱ)社外の有識者のいずれかに該当する委員3名以上で構成される独立委員会を設置し、独立委員会は外部専門家等の助言を独自に得た上、買付内容の検討、株主の皆様への情報開示と当社取締役会による代替案の提示、買付者との交渉等を行います。」
20%以上の大量買付を対象とし、独立委員会と事前情報提出を含む買収防衛策を再確認している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「具体的には、当社の発行済株式総数の20%以上となる株式の買付又は公開買付けを実施しようとする買付者には、必要な情報を事前に当社取締役会に提出していただきます。」
20%以上の大量買付を対象とする買収防衛策と、事前情報提出を含む手続を再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、2016年6月開催の定時株主総会において株主の皆様にご承認いただき、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新しました。具体的には、当社の発行済株式総数の20%以上となる株式の買付又は公開買付けを実施しようとする買付者には、必要な情報を事前に当社取締役会に提出していただきます。」
2016年6月に更新した買収防衛策と20%以上の大量買付に関する手続を再確認している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、2016年6月22日開催の第33回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただき、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を更新しました。具体的には、当社の発行済株式総数の20%以上となる株式の買付又は公開買付けを実施しようとする買付者には、必要な情報を事前に当社取締役会に提出していただきます。」
2016年6月に更新された買収防衛策と、20%以上の大量買付を対象とする手続を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「本プランは、当社株式の大量買付が行われる場合の手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、買付者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。具体的には、当社の発行済株式総数の20%以上となる株式の買付又は公開買付けを実施しようとする買付者には、必要な情報を事前に当社取締役会に提出していただきます。」
平成28年6月22日の株主総会承認による更新、20%以上の大量買付を対象とする手続、独立委員会の関与を記載している。