特別委員会を通じた対抗措置判断
FY2017-Q1に初出。10回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2021-Q1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
- FY2021-Q1削除有価証券報告書
「当社は、近時の動向や、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見などを踏まえ、慎重に検討を重ねた結果、2020年5月14日開催の取締役会において当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を継続しないことを決議し、同年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止しました。」
特別委員会を通じた対抗措置判断の仕組みは、買収防衛策の廃止に伴い終了した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「一方、当社取締役会は、対抗措置の発動について、取締役会の恣意的判断を排除するため、独立性の高い社外取締役のみから構成される特別委員会の判断を経ることとしております。」
対抗措置の発動に際し、独立性の高い社外取締役のみからなる特別委員会の判断を経る仕組みを再確認している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「一方、当社取締役会は、対抗措置の発動について、取締役会の恣意的判断を排除するため、独立性の高い社外取締役のみから構成される特別委員会の判断を経ることとしております。」
対抗措置の発動に際し、独立性の高い社外取締役のみからなる特別委員会の判断を経る仕組みを再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「一方、当社取締役会は、対抗措置の発動について、取締役会の恣意的判断を排除するため、独立性の高い社外取締役のみから構成される特別委員会の判断を経ることとしております。特別委員会は、買付内容の検討、当社取締役会への代替案などの情報の請求、株主の皆様への情報開示、買付者との交渉などを行います。」
独立社外取締役のみからなる特別委員会を通じて対抗措置を判断する仕組みを再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「一方、当社取締役会は、対抗措置の発動について、取締役会の恣意的判断を排除するため、独立性の高い社外取締役のみから構成される特別委員会の判断を経ることとしております。特別委員会は、買付内容の検討、当社取締役会への代替案などの情報の請求、株主の皆様への情報開示、買付者との交渉などを行います。特別委員会は、対抗措置発動の要否を当社取締役会に勧告し、当社取締役会はその勧告に従い(ただし、取締役の善管注意義務に違反するおそれがあると判断する場合を除く。)、対抗措置の発動または不発動に関する決議を速やかに行うこととしております。」
独立社外取締役のみからなる特別委員会を経て対抗措置を判断する仕組みを再確認している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「一方、当社取締役会は、対抗措置の発動について、取締役会の恣意的判断を排除するため、独立性の高い社外取締役のみから構成される特別委員会の判断を経ることとしております。」
対抗措置の発動に際して独立性の高い社外取締役のみからなる特別委員会の判断を経る仕組みを再掲している。 - FY2017前進有価証券報告書
「一方、当社取締役会は、対抗措置の発動について、取締役会の恣意的判断を排除するため、独立性の高い社外取締役のみから構成される特別委員会の判断を経ることとしております。特別委員会は、買付内容の検討、当社取締役会への代替案などの情報の請求、株主の皆様への情報開示、買付者との交渉などを行います。」
特別委員会の構成が独立性の高い社外取締役のみとされ、検討・情報請求・開示・交渉の機能が明示された。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、対抗措置の発動について、取締役会の恣意的判断を排除するため、独立性の高い社外者などから構成される特別委員会の判断を経ることとしております。特別委員会は、対抗措置発動の要否を当社取締役会に勧告し、当社取締役会はその勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動または不発動に関する決議を速やかに行うこととしております。」
特別委員会を経た対抗措置判断の仕組みを継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、対抗措置の発動について、取締役会の恣意的判断を排除するため、独立性の高い社外者などから構成される特別委員会の判断を経ることとしております。特別委員会は、対抗措置発動の要否を当社取締役会に勧告し、当社取締役会はその勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動または不発動に関する決議を速やかに行うこととしております。」
特別委員会を経た対抗措置判断の仕組みを継続している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当社取締役会は、対抗措置の発動について、取締役会の恣意的判断を排除するため、独立性の高い社外者などから構成される特別委員会の判断を経ることとしております。\n有効期間が導入(更新)から約3年と定められたうえ、取締役会によりいつでも廃止できるとされていること」
対抗措置の発動要否を特別委員会が勧告し、約3年の有効期間と取締役会による廃止可能性を定めている。