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会社の説明から読み取った方向です。規模
109
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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
米国税関・国境警備局(CBP)米国関税に関する還付手続の審査完了および還付額の確定
決定2026年9月2日(開示日。審査完了日・還付額確定日は非開示)
対象期間2027年3月期第2四半期
実施2027年3月期第2四半期に計上予定
今後2027年3月期第2四半期に還付対象額および利息を計上する見込み
金額還付対象額:109百万米ドル(約170億円)、利息:金額非開示
数量・規模一部の米国子会社、還付申請額109百万米ドル
理由
IEEPAを根拠に課された関税が連邦最高裁判所により無効と判断されたことを受け、CBPがCAPEのPhase2運用を開始したため
業績への影響
還付対象として認められた109百万米ドル(約170億円)および利息を2027年3月期第2四半期に計上する見込み。2027年3月期通期連結業績予想への影響は、2026年8月5日公表の第1四半期決算短信に反映済み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 米国関税に関する還付手続の審査完了および還付額の確定 |
| 決定機関 | 米国税関・国境警備局(CBP) |
| 決定日 | 2026年9月2日(開示日。審査完了日・還付額確定日は非開示) |
| 実施日 | 2027年3月期第2四半期に計上予定 |
| 対象期間 | 2027年3月期第2四半期 |
| 金額 | 還付対象額:109百万米ドル(約170億円)、利息:金額非開示 |
| 数量・規模 | 一部の米国子会社、還付申請額109百万米ドル |
| 業績への影響 | 還付対象として認められた109百万米ドル(約170億円)および利息を2027年3月期第2四半期に計上する見込み。2027年3月期通期連結業績予想への影響は、2026年8月5日公表の第1四半期決算短信に反映済み |
| 理由 | IEEPAを根拠に課された関税が連邦最高裁判所により無効と判断されたことを受け、CBPがCAPEのPhase2運用を開始したため |
| 根拠となる規則 | 国際緊急経済権限法(IEEPA) |
| 関連する過去の開示 | 2026年8月5日公表『2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕』 |
| 今後の予定 | 2027年3月期第2四半期に還付対象額および利息を計上する見込み |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。国際緊急経済権限法(IEEPA)を根拠に課された関税が連邦最高裁判所により無効と判断されたことを受け、CBPが還付申請を処理するCAPE Phase2の運用を開始したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。