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公正取引委員会からの勧告について

子会社のダイヤモンド電機が、公正取引委員会から下請法違反の勧告を受けた。長期間発注していない部品の金型を、仕入先に無償で保管させていたことが違反とされた。

読む価値
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向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。
規模
650
対象金型(個)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

決めたことと、その中身

公正取引委員会

公正取引委員会からの勧告

決定2026年7月17日
対象期間2024年8月以降の対象行為
実施2026年7月17日(勧告を受けた実績)
今後同様の問題が二度と発生しないよう、仕入先との透明で公正な取引の強化、グローバルサプライチェーンにおける信頼関係の保全・向上に取り組む。
数量・規模関係する仕入先23社、対象金型650個
理由

長期間発注を行っていない部品等の金型を、仕入先に無償で保管させていた行為が、下請法第4条第2項第3号に違反すると判断されたため。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項公正取引委員会からの勧告
決定機関公正取引委員会
決定日2026年7月17日
実施日2026年7月17日(勧告を受けた実績)
対象期間2024年8月以降の対象行為
数量・規模関係する仕入先23社、対象金型650個
理由長期間発注を行っていない部品等の金型を、仕入先に無償で保管させていた行為が、下請法第4条第2項第3号に違反すると判断されたため。
根拠となる規則改正前の下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
今後の予定同様の問題が二度と発生しないよう、仕入先との透明で公正な取引の強化、グローバルサプライチェーンにおける信頼関係の保全・向上に取り組む。
この書類が述べていない項目(3件)
金額業績への影響関連する過去の開示

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

ダイヤモンド電機が、長期間発注していない部品等の金型を仕入先に無償で保管させていた行為について、下請法第4条第2項第3号違反と判断されたため。会社は、当該行為が経営理念・文化に反する許されないものだったと述べ、仕入先への謝罪・補償、再発防止および公正な取引の強化に取り組むとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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