当社に対する損害賠償請求訴訟の提起
株式会社トラース・オン・プロダクト(提出会社)
株式会社ジーエーピーの基幹システムの開発(本開発)
(訴訟提起日)
14日後(訴状送達日)
(訴訟提起日)
17日後会社が最初の日付としている日から、この開示までに17日かかっています。
ジーエーピー社の現経営陣から作業の中断を求められ、本開発が完了しない仕掛状態のまま2026年2月に開発作業が停止となったこと。ジーエーピー社は、検収済みの過去の開発作業費について準委任契約の債務不履行を主張している。
関係する手続き
損害賠償請求訴訟
東京地方裁判所
株式会社ジーエーピー
株式会社トラース・オン・プロダクト
2億4075万7000円(うち弁護士費用相当額2188万7000円を含む)及びこれらに対する年3%の遅延損害金
会社の対応
株式会社ジーエーピーの基幹システムに関する開発作業。2026年2月に停止。
当社は、全ての期間において業務完了報告に対する検収を経ており、契約上の義務も誠実に履行してきたことから、ジーエーピー社の請求には何らの根拠もなく、当該請求は当然に棄却されるものと考えている。今後、新たに開示すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる。
今後、新たに開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 当社に対する損害賠償請求訴訟の提起 |
| 発生日 | 2026年8月7日(訴訟提起日) |
| 認知日・通知受領日 | 2026年8月21日(訴状送達日) |
| 対象となる主体 | 株式会社トラース・オン・プロダクト(提出会社) |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社ジーエーピーの基幹システムの開発(本開発) |
| 原因 | ジーエーピー社の現経営陣から作業の中断を求められ、本開発が完了しない仕掛状態のまま2026年2月に開発作業が停止となったこと。ジーエーピー社は、検収済みの過去の開発作業費について準委任契約の債務不履行を主張している。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 損害賠償請求訴訟 |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所 |
| 原告 | 株式会社ジーエーピー |
| 被告 | 株式会社トラース・オン・プロダクト |
| 提訴日・処分日 | 2026年8月7日(訴訟提起日) |
| 請求額・課徴金額 | 2億4075万7000円(うち弁護士費用相当額2188万7000円を含む)及びこれらに対する年3%の遅延損害金 |
| 停止した業務 | 株式会社ジーエーピーの基幹システムに関する開発作業。2026年2月に停止。 |
| 今後の見通し | 当社は、全ての期間において業務完了報告に対する検収を経ており、契約上の義務も誠実に履行してきたことから、ジーエーピー社の請求には何らの根拠もなく、当該請求は当然に棄却されるものと考えている。今後、新たに開示すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる。 |
| 続報の予定 | 今後、新たに開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ジーエーピー社の創業者である代表取締役会長の逝去後、同社の現経営陣から作業の中断を求められ、基幹システムの開発作業が未完成のまま2026年2月に停止した。ジーエーピー社は、検収済みの過去の開発作業費について、準委任契約上の債務不履行があったとして損害賠償を請求している。一方、当社は、個別契約ごとに検収を受け、契約上の義務を誠実に履行したため、請求には根拠がないと説明している。