収益認識に関する新会計基準への適用準備
FY2018に初出。13回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに57社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「採血管準備装置・システム及び検体検査装置の販売については、主に製品の引渡しをおこない、動作完了を確認した時点で、製品に対する支配が顧客に移転したものとして収益を認識しております。消耗品等の国内販売については、当社からの出荷時に収益を認識しております。なお、保守契約による取引については、その契約期間に応じて収益を認識しております。」
収益認識会計基準の適用後も、装置・システムは引渡しと動作完了確認時点、消耗品は国内出荷時、保守契約は契約期間に応じて収益を認識する方法を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「採血管準備装置・システム及び検体検査装置の販売については、主に製品の引渡しをおこない、動作完了を確認した時点で、製品に対する支配が顧客に移転したものとして収益を認識しております。消耗品等の国内販売については、当社からの出荷時に収益を認識しております。なお、保守契約による取引については、その契約期間に応じて収益を認識しております。」
収益認識会計基準の適用後も、装置・システムは引渡しと動作完了確認時点、消耗品は国内出荷時、保守契約は契約期間に応じて収益を認識する方法を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「採血管準備装置・システム及び検体検査装置の販売については、主に製品の引渡しをおこない、動作完了を確認した時点で、製品に対する支配が顧客に移転したものとして収益を認識しております。消耗品等の国内販売については、当社からの出荷時に収益を認識しております。なお、保守契約による取引については、その契約期間に応じて収益を認識しております。」
収益認識会計基準の適用後も、装置・システムは引渡しと動作完了確認時点、消耗品は国内出荷時、保守契約は契約期間に応じて収益を認識する方法を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「採血管準備装置・システム及び検体検査装置の販売については、主に製品の引渡しをおこない、動作完了を確認した時点で、製品に対する支配が顧客に移転したものとして収益を認識しております。」
収益認識会計基準の適用後も、装置・システムは引渡しと動作完了確認時点、消耗品は国内出荷時、保守契約は契約期間に応じて収益を認識する方法を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「採血管準備装置・システム及び検体検査装置の販売については、主に製品の引渡しをおこない、動作完了を確認した時点で、製品に対する支配が顧客に移転したものとして収益を認識しております。」
収益認識会計基準の適用後も、装置・システムは引渡しと動作完了確認時点で収益を認識する方法を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「採血管準備装置・システム及び検体検査装置の販売については、主に製品の引渡しをおこない、動作完了を確認した時点で、製品に対する支配が顧客に移転したものとして収益を認識しております。」
収益認識会計基準の適用後も、装置・システムは引渡しと動作完了確認時点で収益を認識する方法を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「採血管準備装置・システム及び検体検査装置の販売については、主に製品の引渡しをおこない、動作完了を確認した時点で、製品に対する支配が顧客に移転したものとして収益を認識しております。」
収益認識会計基準の適用後も、装置・システムは引渡しと動作完了確認時点、消耗品は国内出荷時、保守契約は契約期間に応じて収益を認識する方法を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
収益認識会計基準を当事業年度の期首から継続適用し、適用による当事業年度の損益および期首繰越利益剰余金への影響はないとしている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、当第2四半期累計期間及び当第2四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。」
第1四半期会計期間の期首から適用した収益認識会計基準を第2四半期累計期間でも継続適用している。 - FY2022-Q1達成有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。この結果、当第1四半期累計期間の損益および利益剰余金の当期首残高への影響はありません。」
収益認識に関する新会計基準を2021年4月1日の期首から適用し、収益認識方法を変更した。損益および期首利益剰余金への影響はないと記載しており、従来の適用準備段階から適用実施へ進んだ。 - FY2021再掲有価証券報告書
「2022年3月期の期首より適用予定であります。影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。」
収益認識に関する新会計基準の2022年3月期首適用予定と、影響額を評価中とする状態を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「2022年3月期の期首より適用予定であります。影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。」
収益認識に関する新会計基準の適用予定時期を2022年3月期首とし、影響額を評価中とする状態を再確認している。 - FY2018初出有価証券報告書
「(2) 適用予定日 平成34年3月期の期首より適用予定であります。 (3) 当該会計基準等の適用による影響 影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。」
収益認識に関する新会計基準について、平成34年3月期の期首からの適用予定とし、財務諸表への影響額を評価中であることを初めて開示している。