どこを、どう直したか
すでに公表した書類の記載を、会社があとから直したものです。
2026年2月6日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容 (11)その他買付け等の条件及び方法 ② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、公開買付期間満了の日の前日までに欧州委員会又はオーストラリア競争消費者委員会から承認を取得できないことが判明した場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったものとして、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、本訂正は、法第27条の3第2項第1号に定義される買付条件等の変更ではありません。
欧州委員会から2026年3月2日付で、オーストラリア競争消費者委員会から2026年3月3日付で、本公開買付けによる対象者株式の取得を承認する文書がそれぞれ発出されたことに伴い。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 訂正の対象となる開示 | 2026年2月6日付公開買付開始公告 |
| 元の開示日 | 2026年2月6日 |
| 訂正箇所 | 2.公開買付けの内容 (11)その他買付け等の条件及び方法 ② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 |
| 訂正内容 | 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、公開買付期間満了の日の前日までに欧州委員会又はオーストラリア競争消費者委員会から承認を取得できないことが判明した場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったものとして、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 → 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 |
| 訂正の理由 | 欧州委員会から2026年3月2日付で、オーストラリア競争消費者委員会から2026年3月3日付で、本公開買付けによる対象者株式の取得を承認する文書がそれぞれ発出されたことに伴い。 |
| 業績への影響 | なお、本訂正は、法第27条の3第2項第1号に定義される買付条件等の変更ではありません。 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。欧州委員会から2026年3月2日付で、オーストラリア競争消費者委員会から2026年3月3日付で、本公開買付けによる対象者株式の取得を承認する文書がそれぞれ発出されたため。