意見不表明の解消に向けた取組み状況
ニデック株式会社及び当社グループ
経営者確認書の署名候補者に関係する国内外の拠点、23拠点、約50拠点、関係会社及び各財務報告プロセス
不適切な会計処理等に関与した役職員が財務報告プロセスに関与していたこと、及び監査上必要な証拠を十分かつ適切に入手できていないこと
会社の対応
2025年9月3日に設置された第三者委員会、監査等委員会の指揮下での不正調査及び法律の外部専門家の起用
メールレビュー、関税問題への関与チェック、品質問題への関与チェック、経歴書チェック、過去の通報履歴・懲戒履歴のチェック、外部の法律専門家による懲戒処分インタビュー結果のチェック、必要に応じた対象者への追加インタビュー、研修の実施、宣誓書の取得、検出事項があった場合の追加調査、署名者除外又は検討メモの作成、財務報告に関する適切な責任・権限の確認、会計監査人からの質問対応
関与者分析に基づく経理責任者等の配置換えなどの人事的是正措置。役員責任調査委員会の調査結果を踏まえ、元役員らに対する損害賠償請求訴訟の提起を決定
関係する手続き
監査手続、内部管理体制確認書の提出、東京証券取引所による特別注意銘柄指定解除に向けた審査
株式会社東京証券取引所、会計監査人
2026年3月期及び2025年3月期以前の各会計期間
追加手続を進め、必要に応じて対応を講じる。会社側の追加手続は、追加の手続が不要であること等を条件に2026年11月中の完了・会計監査人への報告を予定している。2026年10月30日に東京証券取引所へ内部管理体制確認書を提出し、その後、特別注意銘柄の指定解除に向けた審査を受ける
2026年10月30日に内部管理体制確認書を提出予定。追加手続は2026年11月中の完了・報告を予定しているが、監査完了日及び訂正報告書提出時期は未確定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 意見不表明の解消に向けた取組み状況 |
| 発生日 | 2026年9月30日以降に追加的な確認事項が検出され、2026年10月28日時点で追加手続の一部が継続中 |
| 認知日・通知受領日 | 2026年10月8日、2026年10月19日などに会計監査人から追加手続の要請を受領 |
| 対象となる主体 | ニデック株式会社及び当社グループ |
| 対象拠点・対象製品 | 経営者確認書の署名候補者に関係する国内外の拠点、23拠点、約50拠点、関係会社及び各財務報告プロセス |
| 原因 | 不適切な会計処理等に関与した役職員が財務報告プロセスに関与していたこと、及び監査上必要な証拠を十分かつ適切に入手できていないこと |
| 計上する会計期間 | 2026年3月期及び2025年3月期以前の各会計期間 |
| 訴訟・手続きの種類 | 監査手続、内部管理体制確認書の提出、東京証券取引所による特別注意銘柄指定解除に向けた審査 |
| 裁判所・当局 | 株式会社東京証券取引所、会計監査人 |
| 提訴日・処分日 | 特別注意銘柄指定日は2025年10月28日 |
| 調査体制 | 2025年9月3日に設置された第三者委員会、監査等委員会の指揮下での不正調査及び法律の外部専門家の起用 |
| 再発防止策 | メールレビュー、関税問題への関与チェック、品質問題への関与チェック、経歴書チェック、過去の通報履歴・懲戒履歴のチェック、外部の法律専門家による懲戒処分インタビュー結果のチェック、必要に応じた対象者への追加インタビュー、研修の実施、宣誓書の取得、検出事項があった場合の追加調査、署名者除外又は検討メモの作成、財務報告に関する適切な責任・権限の確認、会計監査人からの質問対応 |
| 役員の責任 | 関与者分析に基づく経理責任者等の配置換えなどの人事的是正措置。役員責任調査委員会の調査結果を踏まえ、元役員らに対する損害賠償請求訴訟の提起を決定 |
| 今後の見通し | 追加手続を進め、必要に応じて対応を講じる。会社側の追加手続は、追加の手続が不要であること等を条件に2026年11月中の完了・会計監査人への報告を予定している。2026年10月30日に東京証券取引所へ内部管理体制確認書を提出し、その後、特別注意銘柄の指定解除に向けた審査を受ける |
| 続報の予定 | 2026年10月30日に内部管理体制確認書を提出予定。追加手続は2026年11月中の完了・報告を予定しているが、監査完了日及び訂正報告書提出時期は未確定 |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。不適切な会計処理等に関与した役職員の特定・評価と人事的是正措置、会計監査人から要請された適格性検証・追加監査手続が完了していないため。9月30日以降、追加的な確認事項が検出され、手続の対象及び範囲を拡張したことも理由としている。