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当社元役員に対する損害賠償請求訴訟の提起
決定2026年10月27日
実施請求額等を検討し訴訟提起の準備が整い次第、本訴訟を提起する予定
今後各人に対する請求額等を検討し、訴訟提起の準備が整い次第、本訴訟を提起する。提起した場合は速やかに開示する。剰余金処分に関する責任は、過年度の計算書類の訂正完了後に提訴等の必要な法的措置を検討する。
数量・規模対象者は旧取締役6名、旧監査役2名、旧執行役員1名
理由
役員責任調査委員会の調査報告書に基づいて、当社現旧役員に対する提訴の要否を検討した結果、旧役員の責任を追及するため
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 当社元役員に対する損害賠償請求訴訟の提起 |
| 決定日 | 2026年10月27日 |
| 実施日 | 請求額等を検討し訴訟提起の準備が整い次第、本訴訟を提起する予定 |
| 数量・規模 | 対象者は旧取締役6名、旧監査役2名、旧執行役員1名 |
| 理由 | 役員責任調査委員会の調査報告書に基づいて、当社現旧役員に対する提訴の要否を検討した結果、旧役員の責任を追及するため |
| 根拠となる規則 | 会社法423条1項、民法644条、民法415条1項、執行役員規程 |
| 関連する過去の開示 | 2026年10月16日付『役員責任調査委員会からの調査報告書の受領について』 |
| 今後の予定 | 各人に対する請求額等を検討し、訴訟提起の準備が整い次第、本訴訟を提起する。提起した場合は速やかに開示する。剰余金処分に関する責任は、過年度の計算書類の訂正完了後に提訴等の必要な法的措置を検討する。 |
この書類が述べていない項目(4件)
決定機関対象期間金額業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。役員責任調査委員会の調査報告書に基づき、現旧役員に対する提訴の要否を検討した結果、旧役員の責任を追及するため。剰余金処分に関する責任については、過年度の計算書類の訂正完了後に必要な法的措置を検討するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。