旅行業法等の法的規制・登録更新リスク
FY2017に初出。14回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに2社。
- FY2025対処有価証券報告書
「第1種旅行業 第1683号 2030年6月23日 観光庁 旅行業法第19条」
第1種旅行業登録の有効期間が2030年6月23日までと開示された。登録更新後の有効期間が明示され、従来の2025年6月23日までという記載から更新済みの状態となっている。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループの運営している旅行事業は旅行業法第2条に定める旅行業に該当し、当社は第1種旅行業者として登録し、5年毎の更新が義務付けられています。」
第1種旅行業登録、5年ごとの更新義務、旅行業法その他の法的規制および登録取消し・更新不能リスクを継続して開示している。有効期間は2025年6月23日までである。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は第1種旅行業者として登録し、5年毎の更新が義務付けられています。」
第1種旅行業登録を継続しており、有効期間は2025年6月23日までと記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
旅行業法等の法的規制・登録更新リスクについて、重要な変更はないとされた。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
旅行業法等の法的規制・登録更新リスクについて、重要な変更はないとされた。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
旅行業法等の法的規制・登録更新リスクについて、重要な変更はないとされた。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
旅行業法等の法的規制・登録更新リスクについて、重要な変更はないとされた。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
旅行業法等の法的規制・登録更新リスクについて、重要な変更はないとされた。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
旅行業法等の法的規制・登録更新リスクについて、重要な変更はないとされた。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は第1種旅行業者として登録し、5年毎の更新が義務付けられています。」
第1種旅行業登録、平成32年6月23日までの有効期間、旅行業法その他の規制および登録取消・更新不能リスクを継続して開示している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
旅行業法等の法的規制・登録更新リスクについて重要な変更はないとされた。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
旅行業法等の法的規制・登録更新リスクについて重要な変更はないとされた。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
旅行業法等の法的規制・登録更新リスクについて、重要な変更はないとされた。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社は第1種旅行業者として登録し、5年毎の更新が義務付けられています。」
旅行業法、景品表示法、消費者契約法、特定商取引法等の規制を受け、登録取消し・営業停止や規制の改廃・新設が業績に影響する可能性を示している。登録有効期間は平成32年6月23日までである。