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当社の元代表取締役に対する損害賠償請求等訴訟の提起および当該元代表取締役が保有する当社株式等についての仮差押決定に関するお知らせ

会社は、雇用調整助成金の不正受給に関与したと判断した元代表取締役に対し、任務懈怠に基づく損害賠償請求訴訟を提起する予定であることを公表した。関連して、元代表取締役が保有する当社株式1,373,900株等の仮差押えが完了している。

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規模
1373900
株
書きぶり
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当社の元代表取締役に対する損害賠償請求等訴訟の提起および当該元代表取締役が保有する当社株式等についての仮差押決定

対象となる主体

株式会社旅工房および当社元代表取締役(調査報告書中の「A前社長」)

対象拠点・対象製品

当社株式合計1,373,900株等

発生2025年11月7日

(取締役会開催日・監査役からの報告受領日)。仮差押決定の発令日は2025年9月11日および2025年10月3日

認知・通知受領2025年11月7日

(取締役会開催日に監査役から報告を受領)

提訴・処分訴提起日は未定。仮差押決定の発令日は2025年9月11日および2025年10月3日
この開示2025年11月7日
原因

元代表取締役が、休業中の対象従業員を稼働させることを発案・実行させ、その実態を秘して虚偽の雇用調整助成金の受給申請を行い、承認し続けたこと

関係する手続き

種類

会社法第423条第1項に基づく損害賠償請求訴訟の提起予定および仮差押決定

裁判所・当局

東京地方裁判所民事部(仮差押決定の裁判所は東京地方裁判所)

原告

株式会社旅工房

被告

当社元代表取締役(調査報告書中の「A前社長」)

会社の対応

調査体制

特別調査委員会(委員長名・設置日は非開示)。同委員会の調査報告書を受領済み

役員の責任

元代表取締役に対する会社法第423条第1項に基づく任務懈怠責任の追及および損害賠償請求訴訟の提起予定

業績予想への影響

本件訴訟の係属および判決の帰趨によって業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があるが、2026年6月期の業績に対する具体的な影響は未定。確定した場合は速やかに開示

今後の見通し

提訴準備が整い次第、速やかに提訴する。提訴時期および損害賠償請求額が確定した場合は速やかに開示する。元代表取締役以外の当時の経営陣についても訴訟提起の要否等を検討する

続報の予定

提訴時期および損害賠償請求額が確定した場合、または重要な進展があった場合に速やかに開示する

発生した事象
項目内容
事象の名称当社の元代表取締役に対する損害賠償請求等訴訟の提起および当該元代表取締役が保有する当社株式等についての仮差押決定
発生日2025年11月7日(取締役会開催日・監査役からの報告受領日)。仮差押決定の発令日は2025年9月11日および2025年10月3日
認知日・通知受領日2025年11月7日(取締役会開催日に監査役から報告を受領)
対象となる主体株式会社旅工房および当社元代表取締役(調査報告書中の「A前社長」)
対象拠点・対象製品当社株式合計1,373,900株等
原因元代表取締役が、休業中の対象従業員を稼働させることを発案・実行させ、その実態を秘して虚偽の雇用調整助成金の受給申請を行い、承認し続けたこと
業績予想への影響本件訴訟の係属および判決の帰趨によって業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があるが、2026年6月期の業績に対する具体的な影響は未定。確定した場合は速やかに開示
訴訟・手続きの種類会社法第423条第1項に基づく損害賠償請求訴訟の提起予定および仮差押決定
裁判所・当局東京地方裁判所民事部(仮差押決定の裁判所は東京地方裁判所)
原告株式会社旅工房
被告当社元代表取締役(調査報告書中の「A前社長」)
提訴日・処分日訴提起日は未定。仮差押決定の発令日は2025年9月11日および2025年10月3日
調査体制特別調査委員会(委員長名・設置日は非開示)。同委員会の調査報告書を受領済み
役員の責任元代表取締役に対する会社法第423条第1項に基づく任務懈怠責任の追及および損害賠償請求訴訟の提起予定
今後の見通し提訴準備が整い次第、速やかに提訴する。提訴時期および損害賠償請求額が確定した場合は速やかに開示する。元代表取締役以外の当時の経営陣についても訴訟提起の要否等を検討する
続報の予定提訴時期および損害賠償請求額が確定した場合、または重要な進展があった場合に速やかに開示する
この書類が述べていない項目(9件)
業績への影響額計上する会計期間請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日再発防止策異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社は、元代表取締役が休業中の従業員を稼働させ、その実態を隠して虚偽の雇用調整助成金の受給申請を行い、承認し続けたことが任務懈怠に当たると判断したため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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