証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の発生
株式会社旅工房
有価証券報告書第27期(2020年4月1日から2021年3月31日)、四半期報告書第27期第3四半期(2020年10月1日から2020年12月31日)、四半期報告書第28期第1四半期(2021年4月1日から2021年6月30日)、四半期報告書第28期第2四半期(2021年7月1日から2021年9月30日)
(証券取引等監視委員会による勧告の公表日)
同日(課徴金納付命令の勧告公表日。正式な課徴金納付命令の処分日は非開示)
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
宿泊等の実態がないため給付金の受給対象とならない可能性を否定できない取引が存在し、当該取引に関する売上計上の事実関係を再検証した結果、過年度の有価証券報告書等の訂正に至ったこと
1,200万円(2024年3月期第1四半期に特別損失として計上予定)
2024年3月期第1四半期
2024年3月期の業績予想は未定。様々な外部環境により現時点で合理的に算出することが困難とされている
関係する手続き
課徴金納付命令の勧告
証券取引等監視委員会、内閣総理大臣、金融庁長官
1,200万円
会社の対応
調査委員会および検証委員会を設置。委員長名・設置日は非開示
金融庁から正式な通知を受領次第、速やかに対応し、改めて知らせる。また、課徴金1,200万円を2024年3月期第1四半期に特別損失として計上する予定
金融庁から正式な通知を受領次第、改めて知らせる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の発生 |
| 発生日 | 2023年6月6日(証券取引等監視委員会による勧告の公表日) |
| 対象となる主体 | 株式会社旅工房 |
| 対象拠点・対象製品 | 有価証券報告書第27期(2020年4月1日から2021年3月31日)、四半期報告書第27期第3四半期(2020年10月1日から2020年12月31日)、四半期報告書第28期第1四半期(2021年4月1日から2021年6月30日)、四半期報告書第28期第2四半期(2021年7月1日から2021年9月30日) |
| 原因 | 宿泊等の実態がないため給付金の受給対象とならない可能性を否定できない取引が存在し、当該取引に関する売上計上の事実関係を再検証した結果、過年度の有価証券報告書等の訂正に至ったこと |
| 業績への影響額 | 1,200万円(2024年3月期第1四半期に特別損失として計上予定) |
| 計上する会計期間 | 2024年3月期第1四半期 |
| 業績予想への影響 | 2024年3月期の業績予想は未定。様々な外部環境により現時点で合理的に算出することが困難とされている |
| 訴訟・手続きの種類 | 課徴金納付命令の勧告 |
| 裁判所・当局 | 証券取引等監視委員会、内閣総理大臣、金融庁長官 |
| 提訴日・処分日 | 2023年6月6日(課徴金納付命令の勧告公表日。正式な課徴金納付命令の処分日は非開示) |
| 請求額・課徴金額 | 1,200万円 |
| 調査体制 | 調査委員会および検証委員会を設置。委員長名・設置日は非開示 |
| 今後の見通し | 金融庁から正式な通知を受領次第、速やかに対応し、改めて知らせる。また、課徴金1,200万円を2024年3月期第1四半期に特別損失として計上する予定 |
| 続報の予定 | 金融庁から正式な通知を受領次第、改めて知らせる |
この書類が述べていない項目(10件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。Go To トラベル事業の給付金受給取引の一部に、宿泊等の実態がなく給付金の対象外となる可能性がある取引が存在し、売上計上に関する事実関係を再検証した結果、過年度の有価証券報告書等を訂正したため。