時価算定会計基準等の適用
FY2023-Q1に初出。8回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
- FY2027-H1再掲有価証券報告書
「前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、公正価値レベル1とレベル2の間の重要な振替は行われておりません。」
時価算定会計基準等の適用後、公正価値レベル1とレベル2の間に重要な振替がない状態が継続している。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、公正価値レベル1とレベル2の間の重要な振替は行われておりません。」
時価算定会計基準等の適用後の公正価値ヒエラルキーについて、重要な振替がない状態が継続している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「前事業年度及び当連結会計年度において、公正価値レベル1とレベル2の間の重要な振替は行われておりません。」
時価算定会計基準等の適用後の公正価値ヒエラルキーについて、重要な振替がない状態が継続している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「前事業年度及び当中間会計期間において、公正価値レベル1とレベル2の間の重要な振替は行われておりません。」
時価算定会計基準等の適用後の公正価値ヒエラルキーについて、重要な振替がない状態が継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。」
時価算定会計基準等の適用が継続し、時価をもって貸借対照表価額とする金融商品はなく、財務諸表への影響はないと記載されている。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。」
時価算定会計基準等の適用が継続している。時価をもって四半期貸借対照表価額とする金融商品はなく、財務諸表への影響はないと記載されている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。」
時価算定会計基準等の適用が継続している。時価をもって四半期貸借対照表価額とする金融商品はなく、財務諸表への影響はないと記載されている。 - FY2023-Q1初出有価証券報告書
「「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。」
時価算定会計基準等を当第1四半期会計期間の期首から適用した。時価をもって四半期貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、財務諸表への影響はないと記載されている。