元従業員の営業秘密取得等をめぐる不正競争防止法訴訟
FY2018-Q2に初出。27回の記載のうち26回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに0社。
- FY2027-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間末において、前連結会計年度の連結財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる訴訟について、前連結会計年度から重要な変動がないと記載されている。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間末において、前連結会計年度の連結財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる訴訟について、前連結会計年度から重要な変動がないと記載されている。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社元従業員(原告ら及び当社の元従業員であるため、以下、「当該元従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる訴訟が引き続き偶発債務として開示され、請求金額は165百万円及び遅延損害金である。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当中間会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる不正競争防止法等に基づく訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社から、当社及び当社元従業員に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる訴訟が引き続き偶発債務として開示され、請求金額は合計165百万円及び遅延損害金である。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる不正競争防止法等に基づく訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社元従業員(原告ら及び当社の元従業員であるため、以下、「当該元従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる民事訴訟が引き続き偶発債務として開示され、請求金額は合計165百万円及び遅延損害金である。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる不正競争防止法等に基づく訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる不正競争防止法等に基づく訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。請求金額は合計165百万円および遅延損害金で、引当金は計上されていない。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる不正競争防止法等に基づく訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。請求金額は合計165百万円および遅延損害金で、引当金は計上されていない。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる不正競争防止法等に基づく訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。請求金額は合計165百万円および遅延損害金で、引当金は計上されていない。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。請求金額は合計165百万円および遅延損害金で、引当金は計上されていない。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社元従業員(原告ら及び当社の元従業員であるため、以下、「当該元従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる民事訴訟が引き続き偶発債務として開示され、請求金額は合計165百万円および遅延損害金である。引当金は計上されていない。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期会計期間末において、前事業年度の財務諸表の注記事項で報告された情報から重要な変動はありません。」
元従業員の営業秘密取得等をめぐる訴訟について、前事業年度から重要な変動がないと記載されている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社元従業員(原告ら及び当社の元従業員であるため、以下、「当該元従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。」
不正競争防止法等に基づく民事訴訟が引き続き偶発債務として開示され、請求金額は合計165百万円および遅延損害金である。引当金は計上されていない。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社から、当社及び当社元従業員に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。」
不正競争防止法等に基づく民事訴訟が引き続き偶発債務として開示され、請求金額は合計165百万円及び遅延損害金である。引当金は計上されていない。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社元従業員(原告ら及び当社の元従業員であるため、以下、「当該元従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。」
不正競争防止法等に基づく民事訴訟が引き続き偶発債務として開示され、請求金額は合計165百万円および遅延損害金である。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社元従業員(原告ら及び当社の元従業員であるため、以下、「当該元従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。」
不正競争防止法等に基づく民事訴訟が引き続き偶発債務として開示され、請求金額は合計165百万円および遅延損害金である。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社元従業員(原告ら及び当社の元従業員であるため、以下、「当該元従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。」
不正競争防止法等に基づく民事訴訟が引き続き偶発債務として開示され、請求金額は合計165,000千円である。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社従業員(原告らの元従業員でありますが、現在、当社従業員であるため、以下、「当該従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。」
不正競争防止法等に基づく差止め・損害賠償請求の民事訴訟と、請求金額合計165,000千円が引き続き偶発債務として開示されている。 - FY2018-Q2顕在化有価証券報告書
「当社は、フューチャー株式会社及びフューチャーアーキテクト株式会社(以下、「原告ら」という。)から、当社及び当社従業員(原告らの元従業員でありますが、現在、当社従業員であるため、以下、「当該従業員A」という。)に対して、2017年8月3日付で不正競争防止法等に基づく損害賠償請求等を求める民事訴訟を提起されました。なお、訴訟の内容及び請求金額は以下のとおりであります。(1)訴訟の内容:不正競争防止法等に基づく差止め等及び損害賠償請求 (2)請求金額:合計 165,000千円」
不正競争防止法等に基づく差止め・損害賠償請求の民事訴訟が実際に提起され、請求金額は合計165,000千円と記載されている。会社は法律顧問の見解として請求が認められる可能性は低く、引当金を計上していないと説明している。