安川電機(6506)・方針再掲
IAS第12号改訂・第2の柱モデルルールに関する例外適用
FY2024-Q2に初出。2回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
2記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
IAS第12号第2の柱に関する一時的例外適用25社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに7社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている25社のうち14社を表示しています。上の文は25社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、2023年5月23日に公表された「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール(IAS第12号の改訂)」(以下、改訂IAS第12号)を適用しております。」
IAS第12号改訂と第2の柱モデルルールに関する例外規定の適用を、通期の連結財務諸表でも継続している。 - FY2024-Q2初出有価証券報告書
「当社グループは、2023年5月23日に公表された「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール(IAS第12号の改訂)」(以下、改訂IAS第12号)を適用しております。当社グループは、改訂IAS第12号に定める例外規定を適用しており、第2の柱モデルルールに関する税制により生じる法人所得税に関連する繰延税金の認識および開示を行っておりません。」
IAS第12号改訂を適用し、第2の柱モデルルールに関する法人所得税の繰延税金について、改訂基準の例外規定に基づき認識・開示を行わない会計方針を初めて記載した。