大規模買付行為への対応体制
FY2016に初出。12回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2022-Q3。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。16社中2社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに40社。
- FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
財務・事業方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、重要な変更がないと記載している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
財務・事業方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、重要な変更がないと記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「また、いわゆる「買収防衛策」の導入につきましても、法制度や関係当局の判断・見解、社会動向やステークホルダーの意見等を踏まえ、企業価値、株主の皆様の共同利益の確保、向上の観点から、引き続き検討してまいります。」
事前の買収防衛策は導入せず、法制度・社会動向・ステークホルダーの意見等を踏まえ引き続き検討する方針を再掲している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「また、いわゆる「買収防衛策」の導入につきましても、法制度や関係当局の判断・見解、社会動向やステークホルダーの意見等を踏まえ、企業価値、株主の皆様の共同利益の確保、向上の観点から、引き続き検討してまいります。」
事前の買収防衛策は導入せず、法制度・社会動向・ステークホルダーの意見等を踏まえて引き続き検討する方針を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、いわゆる「買収防衛策」の導入につきましても、法制度や関係当局の判断・見解、社会動向やステークホルダーの意見等を踏まえ、企業価値、株主の皆様の共同利益の確保、向上の観点から、引き続き検討してまいります。」
事前の買収防衛策は導入せず、外部環境やステークホルダーの意見を踏まえ引き続き検討する方針を再掲している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「また、いわゆる「買収防衛策」の導入につきましても、法制度や関係当局の判断・見解、社会動向やステークホルダーの意見等を踏まえ、企業価値、株主の皆様の共同利益の確保、向上の観点から、引き続き検討してまいります。」
買収防衛策を予め導入せず、法制度・社会動向・ステークホルダーの意見等を踏まえて引き続き検討する方針を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「また、いわゆる「買収防衛策」の導入につきましても、法制度や関係当局の判断・見解、社会動向やステークホルダーの意見等を踏まえ、企業価値、株主の皆様の共同利益の確保、向上の観点から、引き続き検討してまいります。」
買収防衛策を予め導入せず、法制度・社会動向・ステークホルダーの意見等を踏まえて引き続き検討する方針を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「また、いわゆる「買収防衛策」の導入につきましても、法制度や関係当局の判断・見解、社会動向やステークホルダーの意見等を踏まえ、企業価値、株主の皆様の共同利益の確保、向上の観点から、引き続き検討してまいります。」
買収防衛策を予め導入せず、法制度・社会動向等を踏まえて引き続き検討する方針を再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「また、いわゆる「買収防衛策」の導入につきましても、法制度や関係当局の判断・見解、社会動向やステークホルダーの意見等を踏まえ、企業価値、株主の皆様の共同利益の確保、向上の観点から、引き続き検討してまいります。」
買収防衛策は導入せず、法制度・社会動向・ステークホルダーの意見等を踏まえて引き続き検討する方針を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「また、いわゆる「買収防衛策」の導入につきましても、法制度や関係当局の判断・見解、社会動向やステークホルダーの意見等を踏まえ、企業価値、株主の皆様の共同利益の確保、向上の観点から、引き続き検討してまいります。」
買収防衛策は導入せず、法制度・社会動向・ステークホルダーの意見等を踏まえて引き続き検討する方針を再掲している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「また、いわゆる「買収防衛策」の導入につきましても、法制度や関係当局の判断・見解、社会動向やステークホルダーの意見等を踏まえ、企業価値、株主の皆様の共同利益の確保、向上の観点から、引き続き検討してまいります。」
買収防衛策は導入せず、法制度や社会動向等を踏まえて引き続き検討する方針を記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「現時点において、当社株式の大規模買付に係る具体的な脅威が生じている訳でなく、また当社としても、そのような買付者が現れた場合の具体的な取り組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではありません。」
具体的脅威や事前の買収防衛策はない一方、必要時に対応できる社内体制を整備するとしている。