読む価値
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30
日間書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
総務省 関東総合通信局無線設備等の登録検査等事業に対する行政処分
決定2023年3月17日
対象期間2023年3月18日から2023年4月16日までの30日間
実施2023年3月18日から2023年4月16日まで(業務停止命令の実施、実績)
今後策定した再発防止策を徹底し、総務省 関東総合通信局の命令・指導に従う。
数量・規模業務停止30日間
理由
登録に係る業務の実施の方法によらないで点検業務を行ったこと、点検結果通知書を事実とは異なる内容で免許人へ通知したこと。
業績への影響
登録検査等事業の業務停止期間における製品出荷への影響は軽微であり、業績への影響はございません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 無線設備等の登録検査等事業に対する行政処分 |
| 決定機関 | 総務省 関東総合通信局 |
| 決定日 | 2023年3月17日 |
| 実施日 | 2023年3月18日から2023年4月16日まで(業務停止命令の実施、実績) |
| 対象期間 | 2023年3月18日から2023年4月16日までの30日間 |
| 数量・規模 | 業務停止30日間 |
| 業績への影響 | 登録検査等事業の業務停止期間における製品出荷への影響は軽微であり、業績への影響はございません。 |
| 理由 | 登録に係る業務の実施の方法によらないで点検業務を行ったこと、点検結果通知書を事実とは異なる内容で免許人へ通知したこと。 |
| 根拠となる規則 | 電波法第24条、電波法第24条の10、電波法第24条の7第2項 |
| 関連する過去の開示 | 2022年5月25日公表『当社における品質不適切行為に関する調査結果について(第3報)』、2022年10月20日公表『当社における品質不適切行為に関する調査結果について(第4報・最終報告)』 |
| 今後の予定 | 策定した再発防止策を徹底し、総務省 関東総合通信局の命令・指導に従う。 |
この書類が述べていない項目(1件)
金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。コミュニケーション・ネットワーク製作所と鎌倉製作所において、登録に係る業務の実施方法によらず点検業務を行い、事実とは異なる内容の点検結果通知書を免許人へ通知したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。