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法定開示書類6503三菱電機電機・精密

電波法に基づく総務省 関東総合通信局からの行政処分について

総務省関東総合通信局から、無線設備等の登録検査等事業について30日間の業務停止命令と業務改善命令を受けた。対象となったのは、無線局登録点検業務の実施方法違反と、事実と異なる点検結果通知書の通知である。

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決めたことと、その中身

総務省 関東総合通信局

無線設備等の登録検査等事業に対する行政処分

決定2023年3月17日
対象期間2023年3月18日から2023年4月16日までの30日間
実施2023年3月18日から2023年4月16日まで(業務停止命令の実施、実績)
今後策定した再発防止策を徹底し、総務省 関東総合通信局の命令・指導に従う。
数量・規模業務停止30日間
理由

登録に係る業務の実施の方法によらないで点検業務を行ったこと、点検結果通知書を事実とは異なる内容で免許人へ通知したこと。

業績への影響

登録検査等事業の業務停止期間における製品出荷への影響は軽微であり、業績への影響はございません。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項無線設備等の登録検査等事業に対する行政処分
決定機関総務省 関東総合通信局
決定日2023年3月17日
実施日2023年3月18日から2023年4月16日まで(業務停止命令の実施、実績)
対象期間2023年3月18日から2023年4月16日までの30日間
数量・規模業務停止30日間
業績への影響登録検査等事業の業務停止期間における製品出荷への影響は軽微であり、業績への影響はございません。
理由登録に係る業務の実施の方法によらないで点検業務を行ったこと、点検結果通知書を事実とは異なる内容で免許人へ通知したこと。
根拠となる規則電波法第24条、電波法第24条の10、電波法第24条の7第2項
関連する過去の開示2022年5月25日公表『当社における品質不適切行為に関する調査結果について(第3報)』、2022年10月20日公表『当社における品質不適切行為に関する調査結果について(第4報・最終報告)』
今後の予定策定した再発防止策を徹底し、総務省 関東総合通信局の命令・指導に従う。
この書類が述べていない項目(1件)
金額

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会社が挙げている理由

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コミュニケーション・ネットワーク製作所と鎌倉製作所において、登録に係る業務の実施方法によらず点検業務を行い、事実とは異なる内容の点検結果通知書を免許人へ通知したため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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