企業価値・株主共同利益を基準とする買収提案対応体制
FY2017-Q1に初出。10回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに15社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)をあらかじめ定めるものではありませんが、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置をとります。」
事前の買収防衛策は定めず、企業価値・株主共同の利益を基準に、買収提案発生時に対応する方針を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、経営支配権の異動を通じた企業活動及び経済の活性化の意義を否定するものではないが、当社又はグループ会社の株式の大量取得を目的とする買付けについては、当該買付者の事業内容及び将来の事業計画並びに過去の投資行動等から、慎重に当該買付行為又は買収提案の当社企業価値・株主共同の利益への影響を判断する必要があると認識している。」
事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が出現した場合に企業価値・株主共同の利益を基準として評価、交渉、対応する方針を再確認している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、経営支配権の異動を通じた企業活動及び経済の活性化の意義を否定するものではないが、当社又はグループ会社の株式の大量取得を目的とする買付けについては、当該買付者の事業内容及び将来の事業計画並びに過去の投資行動等から、慎重に当該買付行為又は買収提案の当社企業価値・株主共同の利益への影響を判断する必要があると認識している。」
事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が出現した場合に企業価値・株主共同の利益を基準として評価・交渉・対応する方針を再確認している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、株主・投資家から負託された当然の責務として、当社の株式取引や異動の状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置をとる。」
事前に買収防衛策を定めず、大量取得者が出現した場合に企業価値・株主共同の利益を基準に評価、交渉、対応する方針を再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、株主・投資家から負託された当然の責務として、当社の株式取引や異動の状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置をとる。」
事前に買収防衛策を定めず、買収者が出現した場合に企業価値・株主共同の利益を基準として評価、交渉、対応する方針を再確認している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、経営支配権の異動を通じた企業活動及び経済の活性化の意義を否定するものではないが、当社又はグループ会社の株式の大量取得を目的とする買付けについては、当該買付者の事業内容及び将来の事業計画並びに過去の投資行動等から、慎重に当該買付行為又は買収提案の当社企業価値・株主共同の利益への影響を判断する必要があると認識している。」
事前に買収防衛策を定めず、買収提案が出現した場合に企業価値・株主共同の利益を基準として評価・交渉・対応する方針を再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、株主・投資家から負託された当然の責務として、当社の株式取引や異動の状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置をとる。」
事前に買収防衛策を定めず、買収者が出現した場合に企業価値・株主共同の利益を基準として評価、交渉、対応する方針を再確認している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、株主・投資家から負託された当然の責務として、当社の株式取引や異動の状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置をとる。」
事前に買収防衛策を定めず、買収者が出現した場合に企業価値・株主共同の利益を基準として評価、交渉、対抗措置の判断を行う方針を再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、株主・投資家から負託された当然の責務として、当社の株式取引や異動の状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置をとる。」
事前に買収防衛策を定めず、買収提案発生時に企業価値・株主共同の利益を基準に評価・交渉・対応する方針を再確認している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当社は、経営支配権の異動を通じた企業活動及び経済の活性化の意義を否定するものではないが、当社又はグループ会社の株式の大量取得を目的とする買付けについては、当該買付者の事業内容及び将来の事業計画並びに過去の投資行動等から、慎重に当該買付行為又は買収提案の当社企業価値・株主共同の利益への影響を判断する必要があると認識している。」
買収防衛策をあらかじめ定めない一方、買収提案が出現した場合には社外専門家を含む評価・交渉を行い、企業価値・株主共同の利益に資さない場合の対抗措置を速やかに決定・実行する体制を整える方針を示している。