中北製作所(6496)・施策再掲
社外取締役・監査役との責任限定契約
FY2021に初出。3回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
3記載
5年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
社外役員との責任限定契約による責任リスク対応25社が書いているテーマ・逆風0社・追い風25社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。9社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに11社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている25社のうち14社を表示しています。上の文は25社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社と各社外取締役及び各監査役は、定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額となります。」
各社外取締役及び各監査役との責任限定契約を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社と各社外取締役及び各監査役は、定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額となります。」
各社外取締役及び各監査役との責任限定契約を継続している。 - FY2021初出有価証券報告書
「当社と各社外取締役及び各監査役は、定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額となります。」
各社外取締役及び各監査役との間で、会社法に基づく責任限定契約を締結していることを初めてテーマとして記載している。