監査等委員会設置会社への移行と執行役員制度
FY2016に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指すため、監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会、監査等委員会、執行役員会、経営会議、内部監査室及び会計監査人と連携を持ちながら、業務の意思決定とリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の強化を図るため、現在の体制を採用しております。」
監査等委員会設置会社、執行役員会、経営会議、内部監査室等による監督・執行分離の体制が継続している。 - 2026-06-01前進株主総会
「当社は、2026年3月25日の取締役会決議にて、取締役会で選定された独立社外取締役を含む委員3名以上で構成される任意の「指名・報酬委員会」を、2026年4月1日付で取締役会の諮問機関として設置することとなりました。」
監査等委員会設置会社・執行役員制度を基盤とする体制に加え、指名・報酬委員会の設置という取締役会の諮問機関が具体化した。canonical thread は変更しない。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指すため、監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会、監査等委員会、執行役員会、経営会議、内部監査室及び会計監査人と連携を持ちながら、業務の意思決定とリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の強化を図るため、現在の体制を採用しております。」
監査等委員会設置会社、執行役員会、経営会議、内部監査室等による監督・執行分離と内部統制の体制が継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、経営の意思決定と業務執行を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るため、2015年7月1日付で執行役員制度を導入いたしました。」
監査等委員会設置会社と執行役員制度を基盤に、意思決定と業務執行を分離するガバナンス体制が継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指すため、監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会、監査等委員会、執行役員会、経営会議、内部監査室及び会計監査人と連携を持ちながら、業務の意思決定とリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の強化を図るため、現在の体制を採用しております。」
監査等委員会設置会社、執行役員会、経営会議、内部監査室等を組み合わせ、監督・透明性・機動性と内部統制を確保する体制が継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、経営の意思決定と業務執行を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るため、平成27年7月1日付で執行役員制度を導入いたしました。」
監査等委員会設置会社と執行役員制度を基盤とする意思決定・業務執行の分離方針が継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指すため、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しています。」
監査等委員会設置会社と執行役員制度を基盤に、取締役会の監督、透明性、機動性、意思決定の迅速化を図る体制が継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が、平成27年5月1日に施行されたことに伴い、平成27年6月24日開催の第48回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これにより、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指し、監査等委員を除く取締役3名及び監査等委員である取締役3名を選任しております。当社は、経営の意思決定と業務執行を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るため、平成27年7月1日付で執行役員制度を導入いたしました。」
監査等委員会設置会社への移行と執行役員制度の導入を実施し、監督機能・透明性・機動性・意思決定速度の向上を掲げている。