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ツバキ・ナカシマ(6464)・リスク再掲

法的規制違反・独占禁止法違反による制裁リスク

FY2016に初出。13回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2022-Q2。

13記載
6年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化顕在化FY2016再掲FY2018-Q1 – FY2018-Q3再掲FY2019-Q1 – FY2022-Q22017: 120172018: 320182019: 420192020: 320202021: 120212022: 12022
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テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。15社中2社が悪化側に。

直近の記載が「再掲」なのは、ほかに8社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている27社のうち14社を表示しています。上の文は27社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2022-Q2再掲有価証券報告書

    「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」

    独占禁止法違反に関する既発生事象を含む法的規制違反・制裁リスクについて、重要な変更はないとしている。
  2. FY2020再掲有価証券報告書

    「なお、当社は、鋼球等の取引に関して、2014年9月、公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があったとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、1,325百万円の課徴金を納付しております。」

    過去の日本及び韓国における独占禁止法関連の制裁事象を記載し、法的規制違反リスクに重要な変更はないとの従来の状態を維持している。
  3. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」

    独占禁止法違反に関する既発生事象を含む法的規制違反・制裁リスクについて、重要な変更はないとしている。
  4. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」

    独占禁止法違反に関する既発生事象を含む法的規制違反・制裁リスクについて、重要な変更はないとしている。
  5. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」

    独占禁止法違反に関する既発生事象を含む法的規制違反・制裁リスクについて、重要な変更はないとしている。
  6. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」

    独占禁止法違反に関する既発生事象を含む法的規制違反・制裁リスクについて、重要な変更はないとしている。
  7. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」

    独占禁止法違反に関する既発生事象を含め、前事業年度記載の法的規制違反リスクに重要な変更はないとしている。
  8. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」

    独占禁止法違反に関する既発生事象を含め、前事業年度記載の法的規制違反リスクに重要な変更はないとしている。
  9. FY2018顕在化有価証券報告書

    「2018年1月9日に韓国の公正取引委員会は、韓国国内における精密鋼球の取引に関して、2005年から2013年までの期間において、当社による韓国公正取引法(独占禁止法)違反の行為があったとして、当社への是正措置命令および課徴金434百万ウォン(約46百万円)の支払い命令を出すことを決定し、すでに納付しております。」

    従来の日本での独占禁止法事案に加え、韓国でも是正措置命令と約46百万円の課徴金支払い命令が発生し、納付済みであることが記載された。
  10. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」

    独占禁止法違反に関する既発生事象を含め、前事業年度記載の法的規制違反リスクに重要な変更はないとしている。
  11. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」

    独占禁止法違反に関する既発生事象を含め、前事業年度記載の法的規制違反リスクに重要な変更はないとしている。
  12. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」

    独占禁止法違反に関する既発生事象を含め、前事業年度記載の法的規制違反リスクに重要な変更はないとしている。
  13. FY2016顕在化有価証券報告書

    「当社は、鋼球等の取引に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、2014年1月21日に公正取引委員会による立入調査を受け、同委員会による調査に全面的に協力してまいりました。また、2014年9月9日、同委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があったとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、1,325百万円の課徴金を納付しております。」

    法的規制違反リスクについて、独占禁止法違反に関する立入調査、排除措置命令及び1,325百万円の課徴金納付という事象が既に発生している。
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