SANKYO(6417)・リスク再掲
版権・キャラクター等をめぐる知的財産権係争
FY2016に初出。5回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2022。
5記載
7年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
第三者知的財産権侵害リスク464社が書いているテーマ・逆風467社・追い風1社
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている197社のうち14社を表示しています。上の文は197社すべてから計算しています。このテーマの468件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2022再掲有価証券報告書
「ただし、今後当社の認識しない新たな知的財産権が成立した場合には、当該権利保有者による損害賠償の請求などに至る危険性も否定できません。」
版権・キャラクター等に関する知的財産権係争の可能性を引き続き記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「ただし、今後当社の認識しない新たな知的財産権が成立した場合には、当該権利保有者による損害賠償の請求などに至る危険性も否定できません。」
版権・キャラクター等に関する知的財産権係争の可能性を引き続き記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「ただし、今後当社の認識しない新たな知的財産権が成立した場合には、当該権利保有者による損害賠償の請求などに至る危険性も否定できません。」
版権・キャラクター等に関する知的財産権係争の可能性を引き続き記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「ただし、今後当社の認識しない新たな知的財産権が成立した場合には、当該権利保有者による損害賠償の請求などに至る危険性も否定できません。」
タイアップ機等に伴う知的財産権係争の可能性を引き続き記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「ただし、今後当社の認識しない新たな知的財産権が成立した場合には、当該権利保有者による損害賠償の請求などに至る危険性も否定できません。」
著名人・アニメ・キャラクター等の利用拡大に伴う権利係争と、認識していない権利の成立による請求可能性を記載している。