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法定開示書類6395タダノ機械

法定事後開示書類(合併)(株式会社タダノエンジニアリング)

株式会社タダノが、完全子会社だった株式会社タダノエンジニアリングを吸収合併し、同社の資産・負債など一切の権利義務と従業員を引き継ぎました。合併は2026年4月1日に効力が発生し、2026年4月2日に登記されています。

読む価値
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向き
中立
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規模
—
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書きぶり
断定的
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決めたことと、その中身

株式会社タダノエンジニアリングとの吸収合併

決定2026年1月16日(合併契約締結日)
対象期間2026年4月1日以後(効力発生日以後)
実施2026年4月1日(効力発生日・実施済み)、2026年4月2日(登記日)
金額合併対価:交付なし;資本金及び資本準備金の増加:なし
数量・規模株式会社タダノエンジニアリングの資産、負債及びその他の権利義務の一切;同社従業員全員
理由

タダノエンジニアリングは株式会社タダノの完全子会社であったため、合併対価は交付しない。

業績への影響

両社の財務状況に鑑み、債務の履行に支障はないものと見込んでおります。合併自体による業績への影響額は記載されていません。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項株式会社タダノエンジニアリングとの吸収合併
決定日2026年1月16日(合併契約締結日)
実施日2026年4月1日(効力発生日・実施済み)、2026年4月2日(登記日)
対象期間2026年4月1日以後(効力発生日以後)
金額合併対価:交付なし;資本金及び資本準備金の増加:なし
数量・規模株式会社タダノエンジニアリングの資産、負債及びその他の権利義務の一切;同社従業員全員
業績への影響両社の財務状況に鑑み、債務の履行に支障はないものと見込んでおります。合併自体による業績への影響額は記載されていません。
理由タダノエンジニアリングは株式会社タダノの完全子会社であったため、合併対価は交付しない。
根拠となる規則会社法第801条第1項、会社法施行規則第200条、会社法第789条第1項・第2項・第3項、会社法第799条第1項・第2項・第3項、会社法第796条第2項、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条
この書類が述べていない項目(3件)
決定機関関連する過去の開示今後の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

書類では、合併の目的や背景としての具体的な理由は記載されていません。完全子会社との合併であり、合併対価は交付せず、存続会社の資本金・資本準備金は増加しないとされています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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