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発生事実6376日機装電機・精密

(経過事項の開示)タックス・ヘイブン対策税制に基づく更正処分に係る最高裁判所への上告手続(上告受理申立て等)について

東京高等裁判所で請求を認めない判決を受けたため、日機装はその判決を不服として最高裁判所への上告手続を行うことを決定しました。

読む価値
54定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
17
億円(法人所得税、2021年12月期に計上済み)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

タックス・ヘイブン対策税制に基づく更正処分に係る最高裁判所への上告手続(上告受理申立て等)について

対象となる主体

日機装株式会社および連結子会社の日機装インターナショナル株式会社

対象拠点・対象製品

CE&IGグループの外国子会社3社

発生2026年2月10日

(最高裁判所への上告手続を行うことを決定した日)

認知・通知受領2021年7月8日

(東京国税局より更正通知書を受領)

提訴・処分2023年2月28日

(東京地方裁判所への更正処分等の取消請求訴訟の提起)、2026年2月10日(最高裁判所への上告手続を行うことを決定)

この開示2026年2月10日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

CE&IGグループの外国子会社3社がタックス・ヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、日機装インターナショナル株式会社の2018年度事業所得金額について更正処分等を受けたこと

業績への影響額

約17億円(法人所得税として2021年12月期に計上済み、納付完了)

計上する会計期間

2021年12月期

業績予想への影響

当期業績への影響は見込んでいない。ただし、今後の判決内容等によっては、当期または将来の業績に影響を及ぼす可能性がある。

関係する手続き

種類

更正処分等の取消請求訴訟、控訴、最高裁判所への上告手続(上告受理申立て等)

裁判所・当局

東京国税局、国税不服審判所、東京地方裁判所、東京高等裁判所、最高裁判所

原告

日機装株式会社

被告

非開示

今後の見通し

最高裁判所への上告手続(上告受理申立て等)を通じて、当社の主張の正当性について引き続き主張する。開示すべき事象が発生した場合には、速やかに知らせる。

続報の予定

今後、開示すべき事象が発生した場合には、速やかに知らせる。

発生した事象
項目内容
事象の名称タックス・ヘイブン対策税制に基づく更正処分に係る最高裁判所への上告手続(上告受理申立て等)について
発生日2026年2月10日(最高裁判所への上告手続を行うことを決定した日)
認知日・通知受領日2021年7月8日(東京国税局より更正通知書を受領)
対象となる主体日機装株式会社および連結子会社の日機装インターナショナル株式会社
対象拠点・対象製品CE&IGグループの外国子会社3社
原因CE&IGグループの外国子会社3社がタックス・ヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、日機装インターナショナル株式会社の2018年度事業所得金額について更正処分等を受けたこと
業績への影響額約17億円(法人所得税として2021年12月期に計上済み、納付完了)
計上する会計期間2021年12月期
業績予想への影響当期業績への影響は見込んでいない。ただし、今後の判決内容等によっては、当期または将来の業績に影響を及ぼす可能性がある。
訴訟・手続きの種類更正処分等の取消請求訴訟、控訴、最高裁判所への上告手続(上告受理申立て等)
裁判所・当局東京国税局、国税不服審判所、東京地方裁判所、東京高等裁判所、最高裁判所
原告日機装株式会社
提訴日・処分日2023年2月28日(東京地方裁判所への更正処分等の取消請求訴訟の提起)、2026年2月10日(最高裁判所への上告手続を行うことを決定)
今後の見通し最高裁判所への上告手続(上告受理申立て等)を通じて、当社の主張の正当性について引き続き主張する。開示すべき事象が発生した場合には、速やかに知らせる。
続報の予定今後、開示すべき事象が発生した場合には、速やかに知らせる。
この書類が述べていない項目(10件)
被告請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

東京高等裁判所の判決を受け入れがたいと考えており、タックス・ヘイブン対策税制に関する自社の主張の正当性を引き続き主張するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
(経過事項の開示)タックス・ヘイブン対策税制に基づく更正処分に係る最高裁判所への上告手続(上告受理申立て等)について|日機装(6376)の適時開示 | Komori