トーヨーカネツ(6369)・施策再定義
監査等委員会設置会社への移行
FY2016に初出。5回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
5記載
11年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
監査等委員会設置会社への移行766社が書いているテーマ・逆風0社・追い風775社
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている198社のうち14社を表示しています。上の文は198社すべてから計算しています。このテーマの774件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再定義有価証券報告書
「当該議案承認可決後の員数は、監査等委員である取締役が5名、監査等委員を除く取締役が3名となる予定です。」
監査等委員会設置会社の枠組みを維持しつつ、定時株主総会後に監査等委員を4名から5名、監査等委員以外の取締役を5名から3名とする体制変更を予定している。 - 2026-05-29再掲ガバナンス
「今後も経営全般における監査・監督機能の向上に寄与いただけるものと判断し、社外取締役として選任いたします。」
監査等委員である社外取締役による監査・監督機能の強化という既存の取組みを再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「これは、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会機能及び監査・監督機能を一層強化するとともに、より実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的としたものであります。」
監査等委員会設置会社への移行目的と、社外取締役を含む監査等委員による監督強化を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会機能及び監査・監督機能を一層強化するとともに、より実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的としたものであります。」
監査等委員会設置会社への移行目的と、議決権を持つ監査等委員による監督強化を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、平成27年6月26日開催の第107期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。これは、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会機能及び監査・監督機能を一層強化するとともに、より実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築を目的としたものであります。」
監査等委員である取締役への議決権付与により、取締役会と監査・監督機能を強化する制度変更を記載している。