買収提案に対する情報・評価期間の確保と交渉
FY2017-Q1に初出。28回の記載のうち26回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに15社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
買収提案に関する情報提供・評価・交渉手続を含む会社の支配に関する基本方針について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
買収提案に関する情報提供・評価・交渉手続を含む会社の支配に関する基本方針について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
買収提案に関する情報提供・評価・交渉手続を含む会社の支配に関する基本方針について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
買収提案に関する情報提供・評価・交渉手続を含む会社の支配に関する基本方針について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当第1四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
買収提案に関する情報提供・評価・交渉手続を含む基本方針について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「(Ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間 (Ⅱ)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間」
最大60日または90日の取締役会評価期間、合理的理由がある場合の最大30日間の延長、買付者との交渉および株主・投資家への開示手続きを再掲している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
買収提案に関する情報提供・評価・交渉手続を含む基本方針について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
買収提案に関する情報提供・評価・交渉手続を含む基本方針について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当第1四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
買収提案に関する情報提供・評価・交渉手続を含む基本方針について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
買収提案に関する情報提供・評価・交渉手続を含む基本方針について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
買収提案に関する情報提供・評価・交渉手続を含む基本方針について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当第1四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
買収提案に関する情報提供・評価・交渉手続を含む基本方針について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当第3四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
買収提案に関する情報提供・評価・交渉手続を含む基本方針について、重要な変更がないと再確認している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。」
買収提案に関する情報提供・評価・交渉手続を含む基本方針について、重要な変更がないと記載している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「(Ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間 (Ⅱ)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間 ただし、上記(Ⅰ)(Ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は、取締役会が合理的に必要な事由があると認める場合に限り、延長できるものとします。」
最大60日または90日の評価期間、合理的理由がある場合の最大30日間の延長、情報開示および買付者との交渉手続きを再掲している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「(a)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間 (b)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間 ただし、上記(a)(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は、取締役会が合理的に必要な事由があると認める場合に限り、延長できるものとします。」
最大60日または90日の取締役会評価期間、合理的理由がある場合の最大30日間の延長、情報開示、買付者との交渉および代替案提示の手続きを再掲している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「(a)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間 (b)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間 ただし、上記(a)(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は、取締役会が合理的に必要な事由があると認める場合に限り、延長できるものとします。」
最大60日または90日の取締役会評価期間、合理的理由がある場合の最大30日間の延長、情報開示、買付者との交渉および代替案提示の手続きを再掲している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付け等の評価の難易度等に応じて、以下の(a)又は(b)の期間(いずれも初日不算入)を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。」
最大60日または90日の取締役会評価期間、合理的理由がある場合の最大30日間の延長、買付者・株主・投資家への通知・開示および交渉・代替案提示の手続きを再掲している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「(a)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間 (b)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間 ただし、上記(a)(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は、取締役会が合理的に必要な事由があると認める場合に限り、延長できるものとします。」
最大60日または90日の取締役会評価期間、合理的理由がある場合の最大30日間の延長、買付者・株主・投資家への通知・開示を含む手続きを再掲している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「(a)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間 (b)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間 ただし、上記(a)(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は、取締役会が合理的に必要な事由があると認める場合に限り、延長できるものとします。」
最大60日または90日の取締役会評価期間、合理的理由がある場合の最大30日間の延長、買付者・株主・投資家への通知・開示を含む手続きを再掲している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「ただし、上記(a)(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は、取締役会が合理的に必要な事由があると認める場合に限り、延長できるものとします。その場合は、延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理由を買付者等に通知すると共に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。」
最大60日または90日の取締役会評価期間、合理的理由がある場合の最大30日間の延長、買付者・株主・投資家への通知・開示を含む手続きを再掲している。 - FY2018前進有価証券報告書
「ただし、上記(a)(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は、取締役会が合理的に必要な事由があると認める場合に限り、延長できるものとします。その場合は、延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理由を買付者等に通知すると共に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。」
従来の最大60日または90日の評価期間に加え、合理的な必要性がある場合の最大30日間の延長手続と理由開示を含む新プランへ更新されている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間 (ⅱ)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間」
買収提案の評価・検討・交渉・代替案立案のため、最大60日または90日の取締役会評価期間を設ける仕組みを再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間 (ⅱ)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間」
買収提案の評価・検討・交渉・代替案立案のため、最大60日または90日の取締役会評価期間を設ける仕組みを再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間 (ⅱ)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間」
買収提案の評価・検討・交渉・代替案立案のため、最大60日または90日の取締役会評価期間を設ける仕組みを再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「取締役会評価期間として、(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間、(ⅱ)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間」
買収提案について、情報・評価期間を確保し、必要に応じて買付者との交渉や株主への代替案提示を行う手続きを再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間 (ⅱ)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間」
買収提案に対する評価・検討・交渉・代替案立案のため、最大60日または90日の取締役会評価期間を設ける仕組みを再掲している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉を行う必要があると考えています。」
買収提案について、取締役会による評価・検討・交渉および代替案立案のための手続きを整備している。