工事進行基準・工事完成基準による収益認識
FY2019に初出。7回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載は2026-06-04。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに13社。
- 2026-06-04再掲株主総会
「これらの契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗率に基づき収益を認識しています。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、発生原価に基づくインプット法を採用しています。」
一定期間にわたる収益認識および発生原価に基づくインプット法を再掲している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「これらの契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗率に基づき収益を認識しています。」
収益認識会計基準の適用後も、発生原価に基づくインプット法により一定期間にわたって収益を認識する方針を再確認している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「これにより、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用していましたが、期間がごく短い工事契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。」
収益認識会計基準の適用後も、履行義務の充足に応じて一定期間にわたり収益を認識する方針を再掲している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「これにより、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用していましたが、期間がごく短い工事契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。」
収益認識会計基準の適用後も、従来の工事進行基準・工事完成基準の使い分けから、履行義務の充足に応じて一定期間にわたり収益を認識する方法へ変更した方針を再掲している。 - FY2022-Q1再定義有価証券報告書
「これにより、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用していましたが、期間がごく短い工事契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。」
従来の工事進行基準・工事完成基準の使い分けから、原則として履行義務の充足に応じて一定期間にわたり収益を認識する方法へ変更された。進捗率の見積りには発生原価に基づくインプット法を採用している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用しています。また、その他の契約については工事完成基準を適用しています。」
工事進行基準と工事完成基準を使い分ける収益認識方針を再掲している。 - FY2019初出有価証券報告書
「当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法) その他の工事 工事完成基準」
受注生産・工事型事業における収益認識方法として、成果の確実性が認められる工事には工事進行基準、それ以外には工事完成基準を適用する方針を初めてスレッド化した。