荏原製作所(6361)・施策再掲
第2の柱モデルルールに伴う繰延税金認識免除
FY2023-Q3に初出。2回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
2記載
3年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
IAS第12号第2の柱に関する一時的例外適用25社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに7社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている25社のうち14社を表示しています。上の文は25社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、当該例外規定を適用し、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金について認識及び開示を行っていません。」
第2の柱モデルルールに係る繰延税金の認識・開示を一時的に免除する例外規定の適用を継続している。 - FY2023-Q3初出有価証券報告書
「当社グループは、2023年5月に公表された「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール(IAS第12号の改訂)」を適用しています。本改訂は、経済協力開発機構(OECD)が公表した第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金に係る繰延税金の認識及び開示を一時的に免除する例外規定を定めたものです。当社グループは、当該例外規定を適用し、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金について認識及び開示を行っていません。」
2023年5月公表のIAS第12号改訂に含まれる第2の柱モデルルールについて、繰延税金の認識・開示を一時的に免除する例外規定を適用した。