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澁谷工業(6340)・施策再掲

独立社外者で構成する特別委員会による買収防衛策の判断

FY2017-Q1に初出。17回の記載のうち15回が「再掲」。直近の記載はFY2026。

17記載
11年にわたる
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017-Q1 – FY2021再掲FY2023 – FY20262016: 12017: 320172018: 420182019: 220192020: 320202021: 120212022: 120222023: 120232024: 020242025: 020252026: 12026
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尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている181社のうち14社を表示しています。上の文は181社すべてから計算しています。このテーマの352件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026再掲有価証券報告書

    「当社は、本対応策に従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役等から構成される特別委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしております。」

    更新後の買収への対応方針についても、経営陣から独立した社外取締役・社外監査役等による特別委員会の客観的判断を経る仕組みを記載している。
  2. FY2023再掲有価証券報告書

    「当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役等から構成される特別委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしております。」

    2022年導入の買収防衛策について、独立社外取締役・社外監査役等からなる特別委員会を経る仕組みを再掲している。
  3. FY2022前進有価証券報告書

    「当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役等から構成される特別委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしております。」

    新たに導入された買収防衛策においても、独立した社外取締役・社外監査役等からなる特別委員会の判断を経る仕組みを明示している。
  4. FY2021再掲有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置しております。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。」

    独立社外者で構成する特別委員会と、その勧告を最大限尊重する仕組みを継続している。
  5. FY2020再掲有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置しております。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。」

    独立性のある社外者による特別委員会と、その勧告を最大限尊重する仕組みを継続している。
  6. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置しております。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。」

    独立性のある社外取締役等から構成される特別委員会と、その勧告を最大限尊重する仕組みを継続している。
  7. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置しております。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。」

    独立性のある社外取締役等から構成される特別委員会と、その勧告を最大限尊重する仕組みを継続している。
  8. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置しております。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。」

    独立性のある社外取締役等から構成される特別委員会と、その勧告を最大限尊重する仕組みを再掲している。
  9. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置しております。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。」

    独立性のある社外取締役等から構成される特別委員会と、その勧告を最大限尊重する仕組みを再掲している。
  10. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置しております。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。」

    独立性のある社外取締役等から構成される特別委員会と、その勧告を最大限尊重する仕組みを再掲している。
  11. FY2018再掲有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置しております。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。」

    独立性のある社外取締役等から構成される特別委員会と、その勧告を最大限尊重する仕組みを再掲している。
  12. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置しております。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。」

    独立性のある社外取締役等から構成される特別委員会と、その勧告を最大限尊重する仕組みを再掲している。
  13. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置しております。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。」

    独立性のある社外取締役等から構成される特別委員会と、その勧告を最大限尊重する仕組みを再掲している。
  14. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置しております。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。」

    独立性のある社外取締役等から構成される特別委員会と、その勧告を最大限尊重する仕組みを再掲している。
  15. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置している。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされている。」

    買収防衛策に関する特別委員会の設置と、同委員会の勧告を最大限尊重する仕組みを再掲している。
  16. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置している。」

    買収防衛策に関する特別委員会の設置と、同委員会の勧告を最大限尊重する仕組みを再掲している。
  17. FY2017-Q1初出有価証券報告書

    「当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置している。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされている。」

    買収防衛策に関する取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある社外取締役等のみからなる特別委員会を設置している。
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