新東工業(6339)・リスク再定義
製品欠陥・事故・納期遅延に伴う賠償
FY2017に初出。2回の記載のうち1回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2020。直近の記載はFY2020。
2記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
契約不適合責任・製造物責任に関する訴訟リスク6社が書いているテーマ・逆風6社・追い風0社
新東工業がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2020年。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2020再定義有価証券報告書
「製造・販売した製品の契約不適合や欠陥により性能が不充分であったり、製品の安全上の問題で設備事故や労災事故を発生させ、また納期遅延等を発生させることにより、顧客や第三者に損害を与えたことによる損害賠償請求を受ける可能性があります。」
従来の製品欠陥・事故・納期遅延リスクが、契約不適合を含む表現に改められている。 - FY2017初出有価証券報告書
「製造・販売した製品の欠陥により性能が不充分であったり、製品の安全上の問題で設備事故や労災事故を発生させ、また納期遅延等により、顧客や第三者に損害を与えたことによる損害賠償請求を受ける可能性があります。」
製品性能、安全性、納期に関する問題から損害賠償請求を受ける可能性を示し、海外訴訟時の影響にも言及している。