TEIKOKU(6333)・施策再掲
役員等との補償契約の締結
FY2022に初出。2回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
2記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
取締役・監査役の補償契約による責任対応11社が書いているテーマ・逆風0社・追い風11社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、当社全ての取締役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしています。」
全取締役との補償契約を締結し、法令の範囲内で費用・損失を補償する仕組みを再確認している。 - FY2022初出有価証券報告書
「当社は、当社全ての取締役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしています。」
全取締役との補償契約を締結し、法令の範囲内で費用・損失を補償する仕組みを初めて記載している。悪意・重大な過失等の場合は対象外とする制限も設けている。