大規模買付行為への対応策
FY2016に初出。18回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2023-Q3。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに80社。
- FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応策について、重要な変更はないとしている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応策について、重要な変更はないとしている。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応策について、重要な変更はないとしている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応策について、重要な変更はないとしている。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
大規模買付行為への対応策について、重要な変更はないとしている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、1)事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)取締役会による一定の評価期間が経過した後でなければ当該大規模買付行為を開始することができない、というものです。」
議決権割合20%以上を対象とし、情報提供と取締役会の評価期間を求める買収防衛策を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、1)事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)取締役会による一定の評価期間が経過した後でなければ当該大規模買付行為を開始することができない、というものです。」
議決権割合20%以上を対象とし、情報提供と取締役会の評価期間を求める買収防衛策を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、1)事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)取締役会による一定の評価期間が経過した後でなければ当該大規模買付行為を開始することができない、というものです。」
議決権割合20%以上を対象とし、情報提供と取締役会の評価期間を求める買収防衛策を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、1)事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)取締役会による一定の評価期間が経過した後でなければ当該大規模買付行為を開始することができない、というものです。」
議決権割合20%以上を対象とし、情報提供と取締役会の評価期間を求める買収防衛策を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、1)事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)取締役会による一定の評価期間が経過した後でなければ当該大規模買付行為を開始することができない、というものです。」
議決権割合20%以上を対象とし、情報提供と取締役会の評価期間を求める買収防衛策を継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、1)事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)取締役会による一定の評価期間が経過した後でなければ当該大規模買付行為を開始することができない、というものです。」
議決権割合20%以上を対象とし、情報提供と取締役会の評価期間を求める買収防衛策を継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、1)事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)取締役会による一定の評価期間が経過した後でなければ当該大規模買付行為を開始することができない、というものです。」
議決権割合20%以上を対象とし、情報提供と取締役会の評価期間を求める買収防衛策を継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、1)事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)取締役会による一定の評価期間が経過した後でなければ当該大規模買付行為を開始することができない、というものです。」
議決権割合20%以上を対象とし、情報提供と取締役会の評価期間を求める買収防衛策を継続している。 - FY2017前進有価証券報告書
「なお、本プランの概要は、平成29年5月12日付「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の更新に関するお知らせ」として公表しております。」
大規模買付行為への対応策を平成29年5月12日付で更新した。更新後も議決権割合20%以上を対象とし、情報提供と評価期間を要求している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式に対する大規模買付行為が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、①事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
大規模買付時の情報提供と取締役会の評価期間を確保する本プランを継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式に対する大規模買付行為が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、①事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
大規模買付時の情報提供と取締役会の評価期間を確保する本プランを継続している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、当社株式に対する大規模買付行為が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、①事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
大規模買付時の情報提供と評価期間を確保する買収防衛策を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社株式に対する大規模買付行為が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、①事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。」
株主判断に必要な情報・時間の確保と、第三者委員会の勧告を通じた対抗措置の公正性確保を掲げている。