クボタ(6326)・方針再掲
OECD第2の柱モデルルールに基づく繰延税金の認識例外の適用
FY2023-Q2に初出。3回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
3記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
IAS第12号第2の柱に関する一時的例外適用25社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに7社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている25社のうち14社を表示しています。上の文は25社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025再掲有価証券報告書
「なお、当社は、経済協力開発機構(以下「OECD」)が公表した第2の柱モデルルールを導入するために制定または実質的に制定されている税法から生じる、法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示に関する例外規定を適用しております。」
OECD第2の柱モデルルールに基づく繰延税金の認識・開示例外の適用を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、経済協力開発機構(OECD)が公表した第2の柱モデルルールを導入するために制定または実質的に制定されている税法から生じる、法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示に関する例外規定を適用しております。」
OECD第2の柱モデルルールに基づく繰延税金の認識・開示例外の適用を継続している。 - FY2023-Q2初出有価証券報告書
「経済協力開発機構(OECD)が公表した第2の柱モデルルールに基づく法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しないという、IAS第12号「法人所得税」の要求事項に対する例外を適用しております。」
OECDの第2の柱モデルルールに基づく法人所得税について、IAS第12号の要求事項に対する繰延税金の認識例外を適用したことを初めて記載している。