小松製作所(6301)・施策再掲
ヘッジ活動に関する会計基準ASU2017-12の適用
FY2020-Q1に初出。3回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2020。
3記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
ヘッジ会計基準ASU2017-12の適用1社が書いているテーマ・逆風0社・追い風0社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、会計基準アップデート2017-12「ヘッジ活動に関する会計処理の限定的改善」を適用している。」
ヘッジ会計基準ASU2017-12の適用を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)より会計基準アップデート2017-12「ヘッジ活動に関する会計処理の限定的改善」を適用している。」
第1四半期から適用したヘッジ会計基準ASU2017-12を第2四半期も継続適用している。 - FY2020-Q1初出有価証券報告書
「当社グループは、当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)より会計基準アップデート2017-12「ヘッジ活動に関する会計処理の限定的改善」を適用している。」
2019年4月1日開始の第1四半期からASU2017-12を適用し、ヘッジ会計における有効部分・非有効部分の表示等を変更した。適用による財政状態・経営成績への重要な影響はないとしている。