ナブテスコ(6268)・施策第2の柱関連改訂を追加適用
IAS第12号改訂の2023年12月期適用
FY2022に初出。3回の記載のうち1回が「達成」で、最初の「達成」はFY2023-Q1。直近の記載はFY2023-Q2。
3記載
1年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
IAS第12号改訂(国際的税制改革・第2の柱)の適用16社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている16社のうち14社を表示しています。上の文は16社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2023-Q2第2の柱関連改訂を追加適用有価証券報告書
「また、当社グループは、当第2四半期連結会計期間より、以下の基準書を適用しています。当該基準書を適用したことによる当要約四半期連結財務諸表への影響はありません。 基準書 基準名 新設・改訂の概要 IAS第12号 法人所得税 「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」に関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び情報開示に対する一時的な例外規定」
第2四半期から、国際的な税制改革の第2の柱モデルルールに関連するIAS第12号の一時的例外規定を適用した。財務諸表への影響はない。 - FY2023-Q1達成有価証券報告書
「当社グループは、当第1四半期連結会計期間より、以下の基準書を適用しています。当該基準書を適用したことによる当要約四半期連結財務諸表への影響はありません。 基準書 基準名 新設・改訂の概要 IAS第12号 法人所得税 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理を明確化」
2023年1月1日から適用予定だったIAS第12号の改訂を当第1四半期から適用し、財務諸表への影響はないと開示している。 - FY2022初出有価証券報告書
「IAS第12号 法人所得税 2023年1月1日 2023年12月期 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理を明確化」
IAS第12号「法人所得税」の改訂について、2023年12月期から適用する予定であり、連結財務諸表への影響は軽微と見込んでいる。