収益認識に関する会計基準の適用
FY2022-Q1に初出。8回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。11社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに92社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「約束した商品又は製品の支配が顧客に移転した時点で、当該商品又は製品と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。」
収益認識会計基準に基づき、商品・製品の支配移転時点または通常の国内販売では出荷時に収益を認識する方針を継続している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社及び国内連結子会社は、主に商品又は製品を顧客に供給することを履行義務としております。約束した商品又は製品の支配が顧客に移転した時点で、当該商品又は製品と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。」
収益認識会計基準に基づき、商品・製品の支配が顧客に移転した時点、国内販売では通常出荷時に収益を認識する方針を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社及び国内連結子会社は、主に商品又は製品を顧客に供給することを履行義務としております。約束した商品又は製品の支配が顧客に移転した時点で、当該商品又は製品と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。」
収益認識会計基準に基づき、商品・製品の支配が顧客に移転した時点、国内販売では通常出荷時に収益を認識する方針を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社及び国内連結子会社は、主に商品又は製品を顧客に供給することを履行義務としております。約束した商品又は製品の支配が顧客に移転した時点で、当該商品又は製品と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。」
収益認識会計基準に基づき、商品・製品の支配が顧客に移転した時点または通常の国内販売では出荷時に収益を認識する方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
収益認識会計基準の適用を通期で継続し、買戻し義務のある有償支給品と契約負債の表示を含めて開示している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、買戻し義務のある有償支給品を棚卸資産として認識するとともに、期末棚卸高について金融取引として「有償支給に係る負債」を認識し、流動負債の「その他」に含めて表示しております。」
収益認識会計基準の適用を継続し、有償支給品と買戻し義務に関する認識・表示方法を再掲している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、買戻し義務のある有償支給品を棚卸資産として認識するとともに、期末棚卸高について金融取引として「有償支給に係る負債」を認識し、流動負債の「その他」に含めて表示しております。」
収益認識会計基準の適用を継続し、有償支給品や買戻し義務に関する表示方法を具体的に記載している。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
2021年4月1日から収益認識会計基準等を適用し、支配移転時点で収益を認識する会計方針へ移行した。四半期損益計算書への影響は軽微で、期首利益剰余金への影響はないとしている。