読む価値
59注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
60
日間の提出期限延長(2026年3月31日から2026年5月29日まで)書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
取締役会2025年12月期(第17期)有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書の提出
決定2026年3月30日
対象期間2025年12月期(自2025年1月1日至2025年12月31日)
実施2026年3月30日(承認申請書の提出決定・提出)
今後申請が承認された場合の提出期限は2026年5月29日。2025年12月期決算短信の開示時期及び有価証券報告書の提出時期は、決定次第または承認後に速やかに公表する。
数量・規模提出期限を2026年3月31日から2026年5月29日へ延長(60日間)
理由
過年度会計処理について売上計上時期に関する事実関係の調査などに加え、新たに確認すべき事項が発生しており、調査、内部統制評価、決算手続及び会計監査人による追加的な監査手続に相応の時間を要し、提出期限までに監査報告書を受領できないため。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 2025年12月期(第17期)有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書の提出 |
| 決定機関 | 取締役会 |
| 決定日 | 2026年3月30日 |
| 実施日 | 2026年3月30日(承認申請書の提出決定・提出) |
| 対象期間 | 2025年12月期(自2025年1月1日至2025年12月31日) |
| 数量・規模 | 提出期限を2026年3月31日から2026年5月29日へ延長(60日間) |
| 理由 | 過年度会計処理について売上計上時期に関する事実関係の調査などに加え、新たに確認すべき事項が発生しており、調査、内部統制評価、決算手続及び会計監査人による追加的な監査手続に相応の時間を要し、提出期限までに監査報告書を受領できないため。 |
| 根拠となる規則 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の2第1項、金融商品取引法第24条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2026年2月6日付『2025年12月期決算発表の延期に関するお知らせ』、2026年2月9日付『特別調査委員会設置に関するお知らせ』 |
| 今後の予定 | 申請が承認された場合の提出期限は2026年5月29日。2025年12月期決算短信の開示時期及び有価証券報告書の提出時期は、決定次第または承認後に速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目(2件)
金額業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。過年度会計処理に関する特別調査委員会の調査で新たに確認すべき事項が発生し、調査、内部統制評価、決算手続および会計監査人による追加監査手続に時間を要するため、提出期限までに監査報告書を受領できないから。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。