中村超硬(6166)・方針法定実効税率の再変更を適用
減資に伴う法定実効税率の変更
FY2021-Q1に初出。。直近の記載はFY2026。
4記載
7年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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減資による外形標準課税不適用に伴う実効税率変更7社が書いているテーマ・逆風1社・追い風4社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026法定実効税率の再変更を適用有価証券報告書
「当社は、2026年3月31日付で資本金を10,000千円に減資したことにより、法人事業税の外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を30.6%から34.6%に変更しております。」
減資により外形標準課税が不適用となり、法定実効税率を30.6%から34.6%へ変更した。 - FY2022-Q1再変更を適用有価証券報告書
「当社は、当第1四半期連結会計期間中に資本金が1億円超となり、法人事業税の外形標準課税が適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2021年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消すると見込まれる一時差異等について34.6%から30.6%に変更しております。」
第9回新株予約権の行使による資本金増加を受け、減資後に34.6%へ変更されていた法定実効税率を30.6%へ再変更した。 - FY2021法定実効税率の再変更有価証券報告書
「当社は、第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による新株発行による資本金の増加に伴い、法人事業税の外形標準課税が適用されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、翌連結会計年度以降に解消すると見込まれる一時差異等について34.6%から30.6%となります。」
減資により30.6%から34.6%へ変更していた法定実効税率が、第9回新株予約権の行使による資本金増加後は30.6%へ再変更されることとなった。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「当社は、2020年8月1日付で資本金を50,000千円に減資したことにより、法人事業税の外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2020年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消すると見込まれる一時差異等について30.6%から34.6%に変更しております。」
減資により外形標準課税が不適用となり、繰延税金資産・負債の計算に用いる法定実効税率を30.6%から34.6%へ変更した。影響額は軽微とされた。