Komori
法定開示書類6166中村超硬機械

(開示事項の経過)大阪地方裁判所堺支部による仮差押執行取消決定のお知らせ及び保全異議の申立について

大阪地方裁判所堺支部が、当社預金請求権3億円を対象とする仮差押えの執行取消しを決定しました。当社はこれとは別に、仮差押え自体に対する保全異議を申し立てました。

読む価値
60注目
6項目のうち5項目からの評価です
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
300000000
円
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

決めたことと、その中身

大阪地方裁判所堺支部

大阪地方裁判所堺支部による仮差押執行取消決定及び保全異議の申立

決定2026年10月14日(仮差押執行取消決定)
実施2026年10月14日(仮差押執行取消決定、実績)/2026年10月17日(保全異議の申立、実績)
今後今後、新たに開示すべき事実が判明した場合には、速やかに公表する
金額対象財産:当社の取引金融機関1行に対する預金請求権 3億円
理由

当社は本件仮差押については理由の無い不当なものと考えているため

業績への影響

本件が当社の事業活動や2027年3月期の業績に与える影響はございません

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項大阪地方裁判所堺支部による仮差押執行取消決定及び保全異議の申立
決定機関大阪地方裁判所堺支部
決定日2026年10月14日(仮差押執行取消決定)
実施日2026年10月14日(仮差押執行取消決定、実績)/2026年10月17日(保全異議の申立、実績)
金額対象財産:当社の取引金融機関1行に対する預金請求権 3億円
業績への影響本件が当社の事業活動や2027年3月期の業績に与える影響はございません
理由当社は本件仮差押については理由の無い不当なものと考えているため
関連する過去の開示2026年9月25日付『大阪地方裁判所堺支部による仮差押決定通知の受領及び仮差押執行取消の申立のお知らせ』
今後の予定今後、新たに開示すべき事実が判明した場合には、速やかに公表する
この書類が述べていない項目(3件)
対象期間数量・規模根拠となる規則

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

当社は本件仮差押えを「理由の無い不当なもの」と考えているため、保全異議を申し立てました。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
(開示事項の経過)大阪地方裁判所堺支部による仮差押執行取消決定のお知らせ及び保全異議の申立について|中村超硬(6166)の適時開示 | Komori