読む価値
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
300000000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
大阪地方裁判所堺支部大阪地方裁判所堺支部による仮差押執行取消決定及び保全異議の申立
決定2026年10月14日(仮差押執行取消決定)
実施2026年10月14日(仮差押執行取消決定、実績)/2026年10月17日(保全異議の申立、実績)
今後今後、新たに開示すべき事実が判明した場合には、速やかに公表する
金額対象財産:当社の取引金融機関1行に対する預金請求権 3億円
理由
当社は本件仮差押については理由の無い不当なものと考えているため
業績への影響
本件が当社の事業活動や2027年3月期の業績に与える影響はございません
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 大阪地方裁判所堺支部による仮差押執行取消決定及び保全異議の申立 |
| 決定機関 | 大阪地方裁判所堺支部 |
| 決定日 | 2026年10月14日(仮差押執行取消決定) |
| 実施日 | 2026年10月14日(仮差押執行取消決定、実績)/2026年10月17日(保全異議の申立、実績) |
| 金額 | 対象財産:当社の取引金融機関1行に対する預金請求権 3億円 |
| 業績への影響 | 本件が当社の事業活動や2027年3月期の業績に与える影響はございません |
| 理由 | 当社は本件仮差押については理由の無い不当なものと考えているため |
| 関連する過去の開示 | 2026年9月25日付『大阪地方裁判所堺支部による仮差押決定通知の受領及び仮差押執行取消の申立のお知らせ』 |
| 今後の予定 | 今後、新たに開示すべき事実が判明した場合には、速やかに公表する |
この書類が述べていない項目(3件)
対象期間数量・規模根拠となる規則
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社は本件仮差押えを「理由の無い不当なもの」と考えているため、保全異議を申し立てました。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。