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法定開示書類6166中村超硬機械

大阪地方裁判所堺支部による仮差押決定通知の受領及び仮差押執行取消しの申立てのお知らせ

取引金融機関の預金請求権3億円を対象とする仮差押命令を受けた。会社は仮差押解放金を供託し、保全異議と仮差押執行取消しを申し立てる予定である。

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300000000
円
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決めたことと、その中身

大阪地方裁判所堺支部

大阪地方裁判所堺支部による仮差押命令及び仮差押執行取消しの申立て

決定2026年9月11日(仮差押命令の発令日)
実施2026年9月18日に仮差押決定書面を受領(実績)。仮差押執行取消しの申立ては予定。
今後保全異議の申立て、仮差押解放金の法務局への供託、預金口座の仮差押執行取消しの申立て。必要に応じて今後の経緯を開示する。
金額仮差押対象預金請求権:3億円、契約対価:9.9億円、立替輸送費:約583万円
数量・規模取引金融機関1行の一部預金
理由

江蘇三超社が、自ら主張する当社に対する直接損害額をもって仮差押命令を申し立てたため。当社は本件仮差押を理由・根拠の無いものと考えている。

業績への影響

本件仮差押が当社の資金繰りや事業活動に与える影響はございません。今後、業績に与える事項が生じた場合は速やかに知らせる。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項大阪地方裁判所堺支部による仮差押命令及び仮差押執行取消しの申立て
決定機関大阪地方裁判所堺支部
決定日2026年9月11日(仮差押命令の発令日)
実施日2026年9月18日に仮差押決定書面を受領(実績)。仮差押執行取消しの申立ては予定。
金額仮差押対象預金請求権:3億円、契約対価:9.9億円、立替輸送費:約583万円
数量・規模取引金融機関1行の一部預金
業績への影響本件仮差押が当社の資金繰りや事業活動に与える影響はございません。今後、業績に与える事項が生じた場合は速やかに知らせる。
理由江蘇三超社が、自ら主張する当社に対する直接損害額をもって仮差押命令を申し立てたため。当社は本件仮差押を理由・根拠の無いものと考えている。
関連する過去の開示2021年11月19日付『江蘇三超社よりシンガポール国際仲裁センター(SIAC)における仲裁申立を受けた旨の開示』、2025年5月23日付『SIACより仲裁判断(中間判断)を受領した旨の開示』
今後の予定保全異議の申立て、仮差押解放金の法務局への供託、預金口座の仮差押執行取消しの申立て。必要に応じて今後の経緯を開示する。
この書類が述べていない項目(2件)
対象期間根拠となる規則

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

江蘇三超金剛石工具有限公司が、仲裁手続で直接損害の内容や金額が決定していないにもかかわらず、自ら主張する直接損害額をもって仮差押命令を申し立てたため。会社は本件仮差押を理由・根拠のないものと考えている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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