グローバル・ミニマム課税に係る繰延税金を会計処理しない方針
FY2023-Q1に初出。4回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023-Q2。直近の記載はFY2024。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに1社。
- FY2024第2の柱による税負担の発生と影響評価更新有価証券報告書
「当社グループでは当連結会計年度より日本以外の一部の法域で適用された結果、当社グループにおいては、当期税金費用に第2の柱の法人所得税を98百万円計上しております。」
グローバル・ミニマム課税について、2024年度から一部法域で適用され、法人所得税98百万円を計上した。 - FY2023グローバル・ミニマム課税の影響評価更新有価証券報告書
「一部子会社の所在する軽課税国での税負担が最低税率の15%に至るまで課税されることとなりますが、当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であると判断しております。」
グローバル・ミニマム課税について、軽課税国の一部子会社で最低税率15%までの課税可能性を評価したが、連結財務諸表への影響は軽微と判断している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「また、当社グループは、2023年12月期より「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を適用しています。 本改訂は、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めています。 当社グループは、IAS第12号で定められる例外措置を適用し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債について認識及び開示を行っておりません。」
グローバル・ミニマム課税に関するIAS第12号改訂を2023年12月期から適用し、一時的な例外措置に基づき関連する繰延税金資産・負債を認識・開示しない処理を明示した。 - FY2023-Q1初出有価証券報告書
「したがって当社グループは、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に基づき判断を行使し、適切な会計方針を策定した結果、グローバル・ミニマム課税制度の法人所得税に関して繰延税金を会計処理しないことが、最も目的適合性があり、信頼性がある情報を提供すると結論づけました。」
2023年3月成立のグローバル・ミニマム課税制度について、将来の超過利益に係る税率等を信頼性をもって予測することが困難であることを踏まえ、同制度の法人所得税に関する繰延税金を会計処理しない方針を策定した。