大量買付ルールと対抗措置
FY2016に初出。14回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2020。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに35社。
- FY2020削除有価証券報告書
「本対応方針の有効期間は、2020年6月29日開催の当社定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとなっております。当社は2020年6月29日開催の取締役会において、本対応方針を継続せず、廃止することを決議しております。」
公開買付けに対応するための新たな対応方針を記載しているが、2020年6月29日の取締役会で継続せず廃止することを決議している。新株予約権の無償割当ても2020年4月7日に中止された。 - FY2020-Q3再定義有価証券報告書
「当社としては、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かの判断は、最終的には、株主の皆様によってなされるべきものと考えておりますため、株主意思確認総会により承認が得られ、かつ、大規模買付行為等が撤回されない場合には、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化を図るため、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、所定の対抗措置を発動することとしています。」
2019年3月期末で廃止された旧大量買付ルールに代えて、公開買付けを契機とする対応方針を導入した。株主意思確認総会、独立委員会、新株予約権の無償割当てを組み合わせ、議決権割合20%以上を対象とする新たな枠組みとしている。 - FY2019削除有価証券報告書
「本ルールの有効期間は、2019年3月期の定時株主総会の終結時までになります。※本ルールは当事業年度末時点のものを記載しております。本ルールの有効期間は、2019年6月21日開催の当社第96回定時株主総会の終結時までとなっております。当社は2019年5月16日開催の取締役会において、本ルールを継続せず、廃止することを決議しております。」
大量買付ルールについて、当事業年度末時点の制度を記載する一方、2019年5月16日の取締役会で継続せず廃止することを決議したと明記している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大量買付者に対し情報提供完了通知を行ない、その後60営業日(最大90営業日まで延長可能)を取締役会検討期間として、大量買付者からの提供情報の評価・検討を行ない、大量買付行為は取締役会検討期間経過後にのみ開始されるものとします。」
意向表明書、情報提供、60営業日を基本とする検討期間、最大90営業日までの延長可能性および対抗措置の枠組みを継続している。有効期間は平成31年3月期の定時株主総会終結時までとしている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大量買付者に対し情報提供完了通知を行ない、その後60営業日(最大90営業日まで延長可能)を取締役会検討期間として、大量買付者からの提供情報の評価・検討を行ない、大量買付行為は取締役会検討期間経過後にのみ開始されるものとします。」
意向表明書、情報提供、60営業日を基本とする検討期間、最大90営業日までの延長可能性および対抗措置の枠組みを継続している。有効期間は平成31年3月期の定時株主総会終結時までとしている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大量買付者に対し情報提供完了通知を行ない、その後60営業日(最大90営業日まで延長可能)を取締役会検討期間として、大量買付者からの提供情報の評価・検討を行ない、大量買付行為は取締役会検討期間経過後にのみ開始されるものとします。」
意向表明書、情報提供、60営業日を基本とする検討期間、独立委員会および対抗措置という大量買付ルールを継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大量買付者に対し情報提供完了通知を行ない、その後60営業日(最大90営業日まで延長可能)を取締役会検討期間として、大量買付者からの提供情報の評価・検討を行ない、大量買付行為は取締役会検討期間経過後にのみ開始されるものとします。」
意向表明書、情報提供、60営業日を基本とする検討期間、独立委員会および新株予約権等の対抗措置という大量買付ルールを継続している。有効期間は平成31年3月期の定時株主総会終結時までとしている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大量買付者に対し情報提供完了通知を行ない、その後60営業日(最大90営業日まで延長可能)を取締役会検討期間として、大量買付者からの提供情報の評価・検討を行ない、大量買付行為は取締役会検討期間経過後にのみ開始されるものとします。」
大量買付ルールの情報提供、60営業日を基本とする検討期間、最大90営業日までの延長可能性および開始時期の枠組みを継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大量買付者に対し情報提供完了通知を行ない、その後60営業日(最大90営業日まで延長可能)を取締役会検討期間として、大量買付者からの提供情報の評価・検討を行ない、大量買付行為は取締役会検討期間経過後にのみ開始されるものとします。」
大量買付ルールの情報提供、60営業日を基本とする検討期間、最大90営業日までの延長可能性および開始時期の枠組みを継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大量買付者に対し情報提供完了通知を行ない、その後60営業日(最大90営業日まで延長可能)を取締役会検討期間として、大量買付者からの提供情報の評価・検討を行ない、大量買付行為は取締役会検討期間経過後にのみ開始されるものとします。」
大量買付ルールの情報提供、60営業日を基本とする検討期間、最大90営業日までの延長可能性および対抗措置の枠組みを継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大量買付者に対し情報提供完了通知を行ない、その後60営業日(最大90営業日まで延長可能)を取締役会検討期間として、大量買付者からの提供情報の評価・検討を行ない、大量買付行為は取締役会検討期間経過後にのみ開始されるものとします。」
大量買付ルールの情報提供、60営業日を基本とする検討期間、最大90営業日までの延長可能性および開始時期の枠組みを継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大量買付者に対し情報提供完了通知を行ない、その後60営業日(最大90営業日まで延長可能)を取締役会検討期間として、大量買付者からの提供情報の評価・検討を行ない、大量買付行為は取締役会検討期間経過後にのみ開始されるものとします。」
大量買付ルールの情報提供、60営業日を基本とする検討期間、対抗措置の枠組みを継続している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社取締役会は、大量買付者に対し情報提供完了通知を行ない、その後60営業日(最大90営業日まで延長可能)を取締役会検討期間として、大量買付者からの提供情報の評価・検討を行ない、大量買付行為は取締役会検討期間経過後にのみ開始されるものとします。」
大量買付ルールの情報提供、60営業日を基本とする検討期間、対抗措置の枠組みを継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社取締役会は、大量買付者に対し情報提供完了通知を行ない、その後60営業日(最大90営業日まで延長可能)を取締役会検討期間として、大量買付者からの提供情報の評価・検討を行ない、大量買付行為は取締役会検討期間経過後にのみ開始されるものとします。」
本ルールの有効期間は平成31年3月期の定時株主総会終結時までとされ、独立委員会の勧告や新株予約権の無償割当て等を定めている。