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ツガミ(6101)・方針再掲

収益認識会計基準の適用

FY2020に初出。11回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。

11記載
6年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2020 – FY2026-H12020: 320202021: 220212022: 220222023: 220232024: 120242025: 12025
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テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。11社中1社が悪化側に。

直近の記載が「再掲」なのは、ほかに92社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている123社のうち14社を表示しています。上の文は123社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026-H1再掲有価証券報告書

    「工作機械(自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機)及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。工作機械に関連するサービスについては、役務の提供の完了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。」

    収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件、サービス提供完了時点に基づく収益認識を継続している。
  2. FY2024-Q3再掲有価証券報告書

    「工作機械(自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機)及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。工作機械に関連するサービスについては、役務の提供の完了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。」

    収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件、サービス提供完了時点に基づく収益認識を継続している。
  3. FY2024-Q2再掲有価証券報告書

    「工作機械(自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機)及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。工作機械に関連するサービスについては、役務の提供の完了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。」

    収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件、サービス提供完了時点に基づく収益認識を継続している。
  4. FY2023-Q3再掲有価証券報告書

    「工作機械(自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機)及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。工作機械に関連するサービスについては、役務の提供の完了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。」

    収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件、サービス提供完了時点に基づく収益認識を継続している。
  5. FY2023-Q2再掲有価証券報告書

    「工作機械(自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機)及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。工作機械に関連するサービスについては、役務の提供の完了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。」

    収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件、サービス提供完了時点に基づく収益認識を継続している。
  6. FY2023-Q1再掲有価証券報告書

    「工作機械(自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機)及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。工作機械に関連するサービスについては、役務の提供の完了時点が履行義務の充足時期であり、当該時点において収益を認識しております。」

    収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件、サービス提供完了時点に基づく収益認識を継続している。
  7. FY2021再掲有価証券報告書

    「工作機械及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。」

    収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件に基づく収益認識を継続している。
  8. FY2021-Q3再掲有価証券報告書

    「工作機械(自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機)及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。」

    収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件に基づく収益認識を継続している。
  9. FY2021-Q2再掲有価証券報告書

    「工作機械(自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機)及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。」

    収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件に基づく収益認識を継続している。
  10. FY2021-Q1再掲有価証券報告書

    「工作機械(自動旋盤、研削盤、マシニングセンタ・転造盤・専用機)及び関連する部品の販売においては、契約条件に照らし合わせて顧客が製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき収益を認識しております。」

    収益認識会計基準の適用後も、製品等の支配移転時点や契約条件に基づく収益認識を継続している。
  11. FY2020初出有価証券報告書

    「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)を当事業年度の期首から適用しております。」

    国内の財務諸表について収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用し、一部の物品販売取引を出荷基準から、顧客が製品等の支配を獲得した時点で認識する方法へ変更した。適用により当期純利益は38百万円増加し、利益剰余金の期首残高は55百万円減少した。
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