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会社の説明から読み取った方向です。規模
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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
監査等委員会設置会社(2023年6月27日開催予定の株主総会承認を条件)取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
取締役会10名うち社外 6名60.0%
半数
社外社内
社外取締役は、その会社の出身ではない取締役です。半数の線を超えると、取締役会の多数を社外の人が占めることになります。点線の割合は、公表された人数から算出したものです。
委員会1
監査等委員会。社外委員4名/委員候補4名で100%
今回の変更点
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役会・監査役に関する規定を削除、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設。取締役の員数上限を7名以内から、監査等委員でない取締役10名以内及び監査等委員である取締役5名以内へ変更。取締役会から取締役への重要な業務執行の決定の委任及び、剰余金の配当等を取締役会決議で決定できる規定を新設。役員人事では代表取締役社長の交代、取締役候補者1名の新任、監査役4名の監査等委員である取締役への移行を予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社(2023年6月27日開催予定の株主総会承認を条件) |
| 取締役の員数 | 移行後の定款上、監査等委員でない取締役10名以内、監査等委員である取締役5名以内。候補者は合計11名(監査等委員でない取締役7名、監査等委員4名)で、社外取締役候補者は6名 |
| 委員会 | 監査等委員会。社外委員4名/委員候補4名で100% |
| 今回の変更点 | 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役会・監査役に関する規定を削除、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設。取締役の員数上限を7名以内から、監査等委員でない取締役10名以内及び監査等委員である取締役5名以内へ変更。取締役会から取締役への重要な業務執行の決定の委任及び、剰余金の配当等を取締役会決議で決定できる規定を新設。役員人事では代表取締役社長の交代、取締役候補者1名の新任、監査役4名の監査等委員である取締役への移行を予定 |
この書類が述べていない項目(4件)
独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを充実させるため。また、機動的な資本政策及び配当政策を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。