大量買付けに対する情報・検討期間・株主意思確認の手続
FY2016-Q3に初出。8回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2020。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに33社。
- FY2020削除有価証券報告書
「本規則の有効期限が満了するにあたり、買収防衛策に関する近時の動向、コーポレートガバナンス・コードの浸透等の環境変化等を踏まえ、本規則の継続の是非について慎重に検討を重ねた結果、当社における本規則の必要性が相対的に低下しているものと判断し、本規則を継続しないことを決議いたしました。」
2017年に継続された買収防衛策は、2020年10月27日の定時株主総会終結時の有効期限満了に伴い、継続しないこととされた。廃止後は法令に基づく情報提供要請や取締役会意見の開示等を行うとしている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「具体的には、当社取締役会による事前の同意がないままに、当社経営権の取得や支配権の変動あるいは当社の財務および事業活動の支配または影響力の行使を目的として、当社が発行者である株券等を議決権割合で20%以上取得することを目的とする大量買付けやかかる大量買付けの提案が行われた場合に、当該大量買付け等にいかなる対応を行うべきかについて、公正で透明性の高い手続を設定することを目的として、本規則を制定いたしました。」
議決権割合20%以上を対象とし、必要情報、60日または90日の検討期間、独立委員会、株主意思確認等を含む買収防衛策を継続している。 - FY2017前進有価証券報告書
「平成29年9月13日開催の取締役会において、「当社が発行者である株券等の大量買付け等に関する規則(買収防衛策)」の改定および継続を決議し、本規則について平成29年10月27日開催の第4回定時株主総会に付議し、承認可決されました。」
大量買付け規則の改定・継続を取締役会で決議し、定時株主総会で承認可決された。20%以上の取得を対象に、情報提供、60日または90日の検討期間、独立委員会、株主意思確認等の手続を維持している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社取締役会において、当該情報および資料が当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分なものであると判断した場合、当社取締役会は、その旨を公表し、当該公表日を起算日として進行する検討期間(大量買付け等の条件が、現金のみを対価(全額円貨)とし、かつ当社株券等の全てを対象とする公開買付けである場合は60日以内、それ以外の場合は90日以内とします。)において、大量買付け等が、下記②に定める非濫用的買付提案に該当するか否か、および、下記③に定める適正買付提案に該当するか否かについて検討するものとします。」
議決権割合20%以上の大量買付けに対する情報提供、60日または90日以内の検討、独立委員会・株主意思確認等の手続を維持している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社取締役会において、当該情報および資料が当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分なものであると判断した場合、当社取締役会は、その旨を公表し、当該公表日を起算日として進行する検討期間(大量買付け等の条件が、現金のみを対価(全額円貨)とし、かつ当社株券等の全てを対象とする公開買付けである場合は60日以内、それ以外の場合は90日以内とします。)において、大量買付け等が、下記②に定める非濫用的買付提案に該当するか否か、および、下記③に定める適正買付提案に該当するか否かについて検討するものとします。」
議決権割合20%以上の大量買付けに対する情報提供、60日または90日以内の検討、独立委員会・株主意思確認等の手続を維持している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社取締役会において、当該情報および資料が当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分なものであると判断した場合、当社取締役会は、その旨を公表し、当該公表日を起算日として進行する検討期間(大量買付け等の条件が、現金のみを対価(全額円貨)とし、かつ当社株券等の全てを対象とする公開買付けである場合は60日以内、それ以外の場合は90日以内とします。)において、大量買付け等が、下記②に定める非濫用的買付提案に該当するか否か、および、下記③に定める適正買付提案に該当するか否かについて検討するものとします。」
20%以上の大量買付けに対する情報提供、60日または90日以内の検討、独立委員会・株主意思確認等の手続を維持している。 - FY2016再掲有価証券報告書
「本規則は、当社との合意がないままに、当社経営権の取得や支配権の変動あるいは当社の財務および事業活動の方針の決定の支配又は影響力の行使を目的として、当社が発行者である株券等を議決権割合で20%以上取得することを目的とする大量買付けやかかる大量買付けの提案が行われた場合に、当該大量買付け等にいかなる対応を行うべきかについて、公正で透明性の高い手続を設定することを目的としております。」
議決権割合20%以上を対象とする情報提供、検討期間、独立委員会、株主意思確認等の手続を引き続き維持している。 - FY2016-Q3初出有価証券報告書
「当社株式等を議決権割合で20%以上取得することを目的とする大量買付けやかかる大量買付けの提案が行われた場合に、当該大量買付け等にいかなる対応を行うべきかについて、公正で透明性の高い手続を設定することを目的としております。」
20%以上の大量買付けを対象に、必要情報の提出、60日または90日以内の検討期間、独立委員会への諮問、株主意思確認、新株予約権無償割当てを定めている。規則は3年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時等に廃止されると記載されている。