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取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定と監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入について

取締役(監査等委員・一部の社外取締役を除く)向けの譲渡制限付株式報酬の対象者と上限を見直し、監査等委員である取締役向けにも同制度を新設する。いずれも株主総会での承認を条件とする。

読む価値
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
400000
株/年(取締役向け制度の上限)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

この書類が述べていること

今回の変更点

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)向け譲渡制限付株式報酬制度について、対象に社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)を追加し、金銭報酬債権の上限を年額4億円以内(うち社外取締役は年額1千万円以内)、株式数の上限を年400,000株以内(うち社外取締役は年10,000株以内)に変更。監査等委員である取締役向けに、年額1千万円以内の金銭報酬債権および年10,000株以内の譲渡制限付株式を対象とする制度を導入。いずれも2025年6月24日開催予定の定時株主総会での承認を条件とする。

この書類は、機関設計や取締役会の構成そのものは述べていません。上に示したのは、この書類が述べている変更点です。

この書類が述べていること
項目内容
今回の変更点取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)向け譲渡制限付株式報酬制度について、対象に社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)を追加し、金銭報酬債権の上限を年額4億円以内(うち社外取締役は年額1千万円以内)、株式数の上限を年400,000株以内(うち社外取締役は年10,000株以内)に変更。監査等委員である取締役向けに、年額1千万円以内の金銭報酬債権および年10,000株以内の譲渡制限付株式を対象とする制度を導入。いずれも2025年6月24日開催予定の定時株主総会での承認を条件とする。
この書類が述べていない項目(7件)
機関設計取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブと株主との価値共有を進めるため。また、社外取締役および監査等委員である取締役については、企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを与えるため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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