アライドアーキテクツ(6081)・施策初出直近の株主総会(2026-03-11)では「再掲」
株価下落時の新株予約権強制行使条件
FY2018に初出。2回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載は2026-03-11。
2記載
8年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
株価下落時の新株予約権強制行使条件2社が書いているテーマ・逆風2社・追い風0社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- 2026-03-11再掲株主総会
「本新株予約権の行使期間中に金融商品取引所における当社普通株式の取引終値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合には、新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。」
第20回新株予約権の株価下落時の強制行使条件を再掲している。条件自体の変更は記載されていない。 - FY2018初出有価証券報告書
「本新株予約権の行使期間中に金融商品取引所における当社普通株式の取引終値が一度でも行使価額(ただし、上記(5)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に40%を乗じた価格を下回った場合には、新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。」
第20回新株予約権について、行使期間中に株価が行使価額の40%を下回った場合、残存する新株予約権を行使期間末までに行使する条件を設定している。