株式会社チェンジホールディングスによる当社株券に対する公開買付けの結果並びにその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動
イー・ガーディアン株式会社、株式会社チェンジホールディングス、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
イー・ガーディアン株式会社の普通株式
(公開買付け終了日)。株主異動の予定日は2023年10月10日(決済の開始日)
(公開買付者から公開買付けの結果について報告を受けた日)
同日応募株式数の合計が買付予定数の下限以上となり、買付予定数の上限を超えたため
具体的な影響額は未定。取得価額は本公開買付けによる取得分約12,951百万円、第三者割当増資による取得分約3,207百万円だが、業績への影響額ではない
本取引が当社の業績に与える具体的な影響額は未定。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。10%以上を持つ株主が「主要株主」にあたります。
株式会社チェンジホールディングス:議決権の数及び議決権所有割合は「―」。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口):22,024個(21.62%)、2023年3月31日現在の所有株式数に基づく
株式会社チェンジホールディングス:43,169個(42.39%)、2023年10月10日付予定。第三者割当増資完了後は58,446個(49.90%)となる予定。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口):22,024個(21.62%)、大株主順位は第2位
関係する手続き
公開買付け
東京証券取引所、関東財務局長
2023年10月11日にチェンジホールディングスが第三者割当増資1,527,716株の払込みを行う予定。当社株式の上場は本取引後も維持される見込み。チェンジホールディングスは2023年12月末までを目途に中間持株会社を設立する予定だが、具体的な時期、方法及び条件は未定。公開買付者が親会社に該当することが明らかになった場合は直ちに開示する
今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 株式会社チェンジホールディングスによる当社株券に対する公開買付けの結果並びにその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動 |
| 発生日 | 2023年10月2日(公開買付け終了日)。株主異動の予定日は2023年10月10日(決済の開始日) |
| 認知日・通知受領日 | 2023年10月3日(公開買付者から公開買付けの結果について報告を受けた日) |
| 対象となる主体 | イー・ガーディアン株式会社、株式会社チェンジホールディングス、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
| 対象拠点・対象製品 | イー・ガーディアン株式会社の普通株式 |
| 原因 | 応募株式数の合計が買付予定数の下限以上となり、買付予定数の上限を超えたため |
| 業績への影響額 | 具体的な影響額は未定。取得価額は本公開買付けによる取得分約12,951百万円、第三者割当増資による取得分約3,207百万円だが、業績への影響額ではない |
| 業績予想への影響 | 本取引が当社の業績に与える具体的な影響額は未定。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する |
| 訴訟・手続きの種類 | 公開買付け |
| 裁判所・当局 | 東京証券取引所、関東財務局長 |
| 異動前の議決権所有割合 | 株式会社チェンジホールディングス:議決権の数及び議決権所有割合は「―」。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口):22,024個(21.62%)、2023年3月31日現在の所有株式数に基づく |
| 異動後の議決権所有割合 | 株式会社チェンジホールディングス:43,169個(42.39%)、2023年10月10日付予定。第三者割当増資完了後は58,446個(49.90%)となる予定。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口):22,024個(21.62%)、大株主順位は第2位 |
| 今後の見通し | 2023年10月11日にチェンジホールディングスが第三者割当増資1,527,716株の払込みを行う予定。当社株式の上場は本取引後も維持される見込み。チェンジホールディングスは2023年12月末までを目途に中間持株会社を設立する予定だが、具体的な時期、方法及び条件は未定。公開買付者が親会社に該当することが明らかになった場合は直ちに開示する |
| 続報の予定 | 今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する |
この書類が述べていない項目(11件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。応募株式数が買付予定数の下限を上回り、上限を超えたため、公開買付けが成立し、上限相当の株式を取得することとなった。