アトラグループ(6029)・目標削除
新株予約権の行使条件に設定された経常利益目標
FY2016に初出。6回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2021。
6記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
業績指標達成連動型の役職員向け新株予約権行使条件178社が書いているテーマ・逆風8社・追い風208社
直近の記載が「削除」なのは、ほかに21社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている159社のうち14社を表示しています。上の文は159社すべてから計算しています。このテーマの221件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2021削除有価証券報告書
「前連結会計年度末 200,000 付与 - 失効 200,000 権利確定 - 未確定残 -」
経常利益750百万円超を条件としていた第3回新株予約権200,000株が全て失効し、未確定残及び権利確定後の残高がなくなった。 - FY20192019年経常利益目標の判定結果更新有価証券報告書
「新株予約権者は、2019年12月期または2020年12月期のいずれかの事業年度において、経常利益が750百万円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。」
経常利益750百万円超の条件は維持されている。2019年12月期の経常利益は31,411千円であり、2019年期の条件達成は記載上確認できないが、2020年12月期の判定期間は残っている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2019年12月期または2020年12月期のいずれかの事業年度において、経常利益が750百万円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。」
第3回新株予約権について、2019年12月期又は2020年12月期の経常利益750百万円超という行使条件を再掲している。 - FY2017新株予約権行使条件の通期記載更新有価証券報告書
「新株予約権者は、平成31年12月期または平成32年12月期のいずれかの事業年度において、経常利益が750百万円を超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。上記にかかわらず平成29年12月期において、経常利益が358万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。」
経常利益750百万円超の行使条件を再掲している。平成29年12月期の不行使条件は、従前の記載にあった358百万円ではなく、当該年度の本文では358万円と記載されている。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、平成31年12月期または平成32年12月期のいずれかの事業年度において、経常利益が750百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。上記にかかわらず平成29年12月期において、経常利益が358百万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。」
第3回新株予約権について、経常利益750百万円超の行使条件及び平成29年12月期の経常利益358百万円未満の場合の不行使条件を再掲している。当四半期には同条件を付した新株予約権2,000個(目的株式数200,000株)を発行した。 - FY2016初出有価証券報告書
「新株予約権者は、平成31年12月期または平成32年12月期のいずれかの事業年度において、経常利益が750百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。上記にかかわらず平成29年12月期において、経常利益が358百万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。」
第3回新株予約権について、平成31年12月期または平成32年12月期の経常利益750百万円超を行使条件とし、平成29年12月期の経常利益358百万円未満を不行使条件としている。